兵庫ゆずりあい駐車場制度について

更新日:2022年09月21日

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。

対象となる駐車施設

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。なお、兵庫県で交付した利用証は、他府県での同様制度の駐車施設でもご利用いただけます。県内の対象施設は、県のホームページでご覧いただけます。

また、県内の兵庫ゆずりあい駐車場の利用に関しては、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を利用証として活用可能です。

利用証の交付対象

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方です。

利用証の申し込み

申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、社会福祉課にご提出ください。確認書類の詳細は、制度のチラシをご覧ください。申請書は申請窓口に設置しているほか、県のホームページからもダウンロードできます。

加東健康福祉事務所 監査・福祉課(兵庫県社総合庁舎内)でも申請を受け付けています。

利用証には有効期限があります。続けて利用される場合は、更新手続きが必要です。(有効期限の月の前月から更新手続きができます。)

長期利用証

長期利用証

短期利用証

短期利用証

制度の基本となるのは、一人ひとりのゆずりあいの心です。

必要な方が利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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