特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当

身体または精神の著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が対象です。

・本人、配偶者または扶養義務者の前年所得により、支給対象とならない場合があります。

・施設(有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅などを除く)に入所されている方、病院・老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院されている方は対象になりません。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

対象となる方

次のいずれかに該当する方

(ア) 別表第2の7項目のうち2項目以上に該当する方

(イ) 別表第2の7項目のうち1項目に該当し、かつそれ以外の別表3の11項目のうちの2項目以上に該当する方

(ウ) 別表第2の三号から五号までの1項目に該当し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方

(エ) 高度の内部障害またはその他の疾病があり、絶対安静が必要な方

(オ) 高度の精神障害があり、日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる方

別表第2

次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

別表3
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
そしゃく機能を失ったもの
音声又は言語機能を失ったもの
両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くものもしくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十一 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給額

28,840円(月額)

2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額は、物価指数の変動に基づき変更されることがあります。

障害児福祉手当

身体または精神の重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方が対象です。

・本人、配偶者または扶養義務者の前年所得により、支給対象とならない場合があります。

・施設(グループホーム、寄宿舎などを除く)に入所されている方は対象になりません。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

対象となる方

別表第1のいずれかに該当する方

別表第1
両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を二分の一以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給額

15,690円(月額)

2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて支給します。

支給額は、物価指数の変動に基づき変更されることがあります。

申請に必要なもの

・診断書(様式は社会福祉課にあります)

・障害者手帳(お持ちの方のみ)

・本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類

・本人名義の預金通帳

・年金受給者の場合、年金振込が確認できるもの(年金証書、年金振込通知のハガキ、振込口座の通帳など)

申請を希望される場合は、まずは社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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