(令和7年4月から)JR運賃精神障害者割引制度が導入されます
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。
運賃の割引を受ける場合は、事前に社会福祉課で手続きが必要になります。なお、手続きは令和7年1月6日から受付開始となります。
対象者
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある
兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※お持ちの手帳が下記の場合、割引が適用されないのでご注意ください
・「第1種」または「第2種」の記載がない手帳
・有効期限切れの手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
事前手続き(令和7年1月6日から受付開始)
精神障害者保健福祉手帳を社会福祉課までご持参ください。
「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。
「1級」の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 → 「第1種」
「2級・3級」の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 → 「第2種」
割引制度の概要
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障害者とその介護者 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者とその介護者 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
※手帳をお持ちの方と介護者は同一区間の乗車券の購入が必要です
※割引となる介護者は1名です
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種及び第2種 精神障害者 |
普通乗車券 (片道の営業キロが100キロを超える場合) |
5割 |
その他の鉄道会社による割引制度について
その他の鉄道会社でも割引制度を設けている場合があります。
詳細は各鉄道会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2024年12月02日