旧優性保護法による優性手術などを受けた方とご家族へ

更新日:2026年07月22日

旧優性保護法による優性手術などを受けた方へ

「旧優性保護法に基づく優性手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、旧優性保護法に基づく優性手術・人工妊娠中絶などを受けた方に対して、国から補償金等が支払われます。

対象者と支給額

補償金

1 対象者
  旧優性保護法に基づく優性手術等を受けた本人及びその配偶者
  (死亡している場合はその遺族)

2 支給額
  本人:1,500万円
  配偶者:500万円(事実婚を含む)

優性手術等一時金

1 対象者
  旧優性保護法に基づく優性手術等を受けた本人で生存している方

2 支給額
  本人:320万円
  上記の補償金を受給した場合も支給されます

人工妊娠中絶一時金

1 対象者
  旧優性保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

2 支給額
  本人:200万円
  上記の優性手術等一時金を受給した場合は支給されません

相談窓口

旧優性保護法に関する一時金の相談、申請については、都道府県に窓口が設置されています。

電話:078‐362‐3439(専用回線) 対応時間 10時~16時(12時~13時、土日祝日を除く)

ファックス:078‐362‐3913

メールアドレス:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp

手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(兵庫県の窓口については、上記の相談窓口リンクをご参照ください)。
  • 請求期限は令和12年1月16日です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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