児童発達支援等の無償化について
令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が実施されることに伴い、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
なお、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
無料となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
時期 | 対象者 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで |
誕生日が平成25年4月2日から平成28年4月1日までの障害のある子ども |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで |
誕生日が平成26年4月2日から平成29年4月1日までの障害のある子ども |
注意点
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
チラシ
児童発達支援等の無償化に関するチラシ (PDFファイル: 90.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
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更新日:2019年09月18日