認定こども園・保育所等入所調整の一部変更について
令和8年8月1日から施設の受入体制の充実と、より円滑な事務手続きのため、入所調整の運用を変更いたします。
1 入所月変更ルールが変わります
これまで回数制限のなかった「入所月変更」について、今後以下のとおり変更します。
| 1 変更回数 | 入所決定後の入所月変更は、児童1人につき1回まで |
| 2 2回目の変更 |
「入所辞退」の取り扱いとなります。新しく希望される入所月で再度お申し込みいただき、改めて入所調整を行います。 |
| 3 手続き方法 | こども教育課窓口で申請してください。育児休業からの復帰日変更に伴う場合は、「就労証明書」(復帰日の記載のもの)を併せて提出してください。 |
2 日本に住民登録がない児童の入所申し込みルールが変わります
入所申込時に日本国内に住所を有せず、入所までの間に日本国内に住所を有することが見込まれる児童については、保護者が国内に居住している場合に限り、入所申し込みを受け付けていましたが、今後以下のとおり変更します。
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1 日本国内に住民登録がない児童の入所申し込みはできません。 2 入所が決定していても、入所日までに海外へ転出される場合は、入所できない場合があります。 3 海外への転出が決定した場合は、速やかにこども教育課(0795-43-0546)までご連絡ください。 |
認定こども園・保育所等入所調整の一部変更について (PDFファイル: 330.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 教育委員会 こども未来部 こども教育課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0546
ファックス:0795-43-0559
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更新日:2026年07月07日