幼児教育・保育の無償化について(令和8年10月利用分~)

更新日:2026年08月12日

1 概要

総合的な少子化対策を推進する一環として、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、3歳児から5歳児の子ども及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児を対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。

2 月額上限額の変更について

令和8年10月利用分から、昨今の物価上昇・賃金動向等も踏まえ、保護者の経済的負担を軽減し、こどもの育ちを一層支援するため、国において月額上限額の見直しが行われました。

1 適用時期   令和8年10月1日(令和8年10月利用分から)

2 変更内容   下記表のとおり 

月額上限額変更表

対象施設等 変更前 変更後

幼稚園

(兵庫教育大学附属幼稚園)

新1号

新2号

25,700円

(8,700円)

28,000円

(8,700円)

幼稚園(兵庫教育大学附属幼稚園含む)・認定こども園(教育利用)の預かり保育 新2号 11,300円 12,300円
新3号 16,300円 17,700円
認可外保育施設等 新2号 37,000円 40,300円
新3号 42,000円 45,700円
幼稚園(兵庫教育大学附属幼稚園含む)・認定こども園の預かり保育の1日上限額
  変更前 変更後
1日あたりの上限額 450円 490円

3 幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ

4 対象者等

幼稚園・認可保育所・認定こども園等

  • 3歳児から5歳児までのすべての子どもの保育料が無償化
  • 0歳児から2歳児までの子どもは、住民税非課税世帯が対象
  • 幼稚園・認定こども園の教育利用の子どもは、3歳になった日(満3歳児)から無償化の対象です。

幼稚園・認定こども園(教育利用)の預かり保育

  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもの預かり保育利用料が、月額12,300円まで無償化
  • 住民税非課税世帯の満3歳児の子どもは、月額17,700円まで無償化

注意1 利用日数に応じて上限額は変動します(1日あたりの上限は490円)

注意2 住民税課税世帯の満3歳児の預かり保育利用料は、無償化の対象にはなりません。

認可外保育施設等

  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもの利用料が月額40,300円まで無償化
  • 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもは月額45,700円まで無償化

注意1 認可保育所・認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

幼児教育・保育の無償化の対象や条件のまとめ

3歳児から5歳児(3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)の子どもについての幼児教育・保育の無償化の対象や条件は、以下のとおりです。
  保育の必要性あり 保育の必要性なし
保育所、認定こども園(2号認定) 無償 利用不可
幼稚園、認定こども園(1号認定) 無償 無償
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育料 12,300円/月まで
無償
対象外
私学助成幼稚園
国立大学附属幼稚園
28,000円/月まで
(国立大学附属幼稚園は8,700円/月まで)無償
28,000円/月まで
(国立大学附属幼稚園は8,700円/月まで)無償
私学助成幼稚園等の預かり保育料 12,300円/月まで
無償
対象外
認可外保育施設、
病児保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用は除く)
合計40,300円/月
まで無償
対象外

 

0歳児から2歳児(0歳から3歳になった後最初の3月末までの子ども)についての幼児教育・保育の無償化の対象や条件は、以下のとおりです。
  保育の必要性
あり
保育の必要性
あり
保育の必要性
なし
  住民税
非課税世帯
住民税
課税世帯
課税状況の
条件なし
保育所、認定こども園(3号認定) 無償 対象外 利用不可
幼稚園、認定こども園(1号認定) 無償 (注1) 無償(注1) 無償 (注1)
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育料 17,700円/月まで無償(注1) 対象外 対象外
私学助成幼稚園 28,000円/月まで無償(注1) 28,000円/月まで無償(注1) 28,000円/月まで無償(注1)
私学助成幼稚園等の預かり保育料 17,700円/月まで無償(注1) 対象外 対象外
認可外保育施設、
病児保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター(送迎のみの利用は除く)
合計45,700円/月まで無償 対象外 対象外

(注1)3歳になった日から入園できる幼稚園、認定こども園(教育利用)の「満3歳児」が対象となります。

5 「保育の必要性の認定」を受けるための手続き

幼稚園等の預かり保育・認可外保育所等を利用される方で、無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」とは?

次のいずれかの事由によって、父母(保護者)のいずれもが家庭において児童の保育が困難であることを市が認定することです。

1.就労(一時預かりで対応可能な短時間の労働は除く)

2.妊娠・出産

3.保護者の疾病・障害

4.同居または長期入院等している親族の介護・看護

5.災害復旧

6.求職活動

7.就学

8.虐待・DV

9.育児休業(就労時から既に保育を利用しており、継続利用が必要である場合)

(ただし、現在育児休業取得中で、当該育児休業中に保育(2号)から教育(1号)へ変更申請した児童を除く)

10.その他

申請書類

  • 子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届
  • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、または申出書)
  • 保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用されている方のみ)

6 副食費について

無償化にあたり、保護者の負担が増えないよう、副食費の免除制度があります。

注意1 主食費の免除制度はありません。副食費徴収免除対象者には、市から通知します。

【対象】

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 第3子以降の子ども(注釈1)

注釈1 教育利用:小学校3年生までの児童から数えて第3子以降

         保育利用:就学前児童から数えて第3子以降

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 こども未来部 こども教育課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0546
ファックス:0795-43-0559
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