施設等利用費の請求について
加東市より「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた子どもが、「特定子ども・子育て支援」を受けた場合、保護者は施設等利用費を加東市へ請求することができます。
注意1 「特定子ども・子育て支援」とは、預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業等を言います。
請求に必要な書類
- 施設等利用費請求書
- 施設等利用費口座振込申出書(年度ごとに提出が必要です)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(兼保育料等受領証明書)
- 領収書
注意1 施設等利用費の給付を受けるためには、「特定子ども・子育て支援提供証明書」の提出が必要です。利用された施設等に証明書の発行を依頼してください。
注意2 原則、領収書の添付は必要ですが、「特定子ども・子育て支援提供証明書兼保育料等受領証明書」(料金が受領済であることを確認できるもの)を提出される場合は、領収書の添付は不要です。
提出先
加東市教育委員会こども未来部こども教育課(庁舎4階)
請求・支払時期
利用月 | 請求締切日 | 支払時期 |
4月~6月 | 7月末日 | 8月下旬(予定) |
7月~9月 | 10月末日 | 11月下旬(予定) |
10月~12月 | 1月末日 | 2月下旬(予定) |
1月~3月 | 4月末日 | 5月下旬(予定) |
請求締切日に間に合わない場合は、次回分とあわせて請求することが可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 教育委員会 こども未来部 こども教育課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0546
ファックス:0795-43-0559
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更新日:2022年04月22日