加東市就学援助のご案内

更新日:2026年07月07日

就学援助制度について

 加東市では、経済的理由によって国公立小・中学校、義務教育学校に就学させることが困難な児童生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助します。

前年度(令和7年度)に就学援助を受給していた方は、継続判定を行いますので、申請は不要です。
(但し、就学児童生徒に増減がある場合は、申請が必要です。)

※令和8年度に限り、令和8年7月31日(金曜日)までのご申請は令和8年4月1日(水曜日)からの認定となります。

1.認定条件

加東市に住民登録があり、お子さまが国公立小・中学校、義務教育学校に在籍する保護者で、下記の(1)~(4)のいずれかに該当する方

(1)生活保護を受けている世帯

(2)前年中の生計を同じくする世帯の合計所得額が、下表の認定基準額以下である

【認定基準額表】

世帯の人数

2人

3人

4人

5人

6人以上

認定基準額

(合計所得額)

1,938,000円

2,421,000円

3,044,000円

3,613,000円

1人増すごとに536,000円を加算

※所得金額は、個人事業主の方は収入金額から必要経費を控除した額(合計所得額)、給与収入のみの方は給与収入から給与所得控除を差し引いた額です。
※生計を同じくする世帯のうち、所得のあった方が複数いる場合は、それぞれの所得を合算してください。
※18歳以上の方でパート収入等があり、所得が0円の場合でも税務課で申告が必要です。(所得申告がない場合、所得情報の確認ができないため、就学援助の審査ができません。)

(3)児童扶養手当(ひとり親家庭等に対する手当)を受給している世帯 

(4)その他、特別な理由のある方
  教育総務課まで、ご相談ください。

2.援助の内容

※校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代については、支給上限額となります。

令和8年度支給額一覧表

3.必要書類

令和8年度添付書類

4.注意事項

(1)新入学児童生徒学用品費は、入学準備金を受給されていない認定者(4月1日時点で認定されている方)が対象であって、転入前の居住地で入学準備金を受給している場合は、受給できません。
(2)原則、申請日が認定日となるため、修学旅行や校外活動の日までに認定されている必要があります。学用品費等は認定日の属する月から月割支給となります。
(3)生計を同じくする世帯のうち、単身赴任等の理由から、一時的に別居中の保護者の方も含めて審査しますので、申請時に該当の方を含めてご申請ください。
(4)口座変更や市外へ転出等、申請内容に変更がある場合は「異動等届出書」の提出が必要となるため、必ず教育総務課へご連絡ください。
(5)虚偽の申請や異動等届出書の提出がなかったことにより、本来受給できない就学援助費を受給したことが明らかとなった場合、認定を取り消した上、支給済みの就学援助費を返還していただきます。

5.令和8年度からの変更について

加東市の住民基本台帳に記録があり、国公立小中学校・義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、前年度に就学援助の認定を受けている場合、翌年度以降は継続審査を行いますので、申請書の提出は不要です。審査の結果、就学援助の要件を満たす場合は、8月1日付で認定が更新され、翌年の7月末日まで認定が継続されます。(※但し、中学3年生は卒業月の3月末までとなります。)

令和8年度認定変更について

6.申請方法

原則、オンライン申請をご利用ください。

ご自身のスマートフォン、パソコンから右のQRコード又は下記URLを利用し、電子申請(24時間受付)にてお申し込みください。
※申請内容に不備がある場合、ご登録のメールアドレスに通知されます。
URL:https://ttzk.graffer.jp/city-kato/smart-apply/apply-procedure-alias/r8syu-gakuenjo2

令和8年度就学援助QR


オンライン申請で随時受付  ※令和7年4月1日以降に認定されている方は申請不要


【重要】
今年度に限り令和8年7月31日(金曜日)までの申請は令和8年4月1日からの認定となります。

就学援助の申請を検討されている保護者の方へ

電子申請が困難な場合

以下の申請書類を印刷し、必要事項を記入の上、郵送又は窓口までご持参ください。
申請書は教育総務課の窓口にもご用意しております。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 教育総務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0540
ファックス:0795-43-0559
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