教育委員会後援名義使用許可について

更新日:2020年08月04日

加東市教育委員会では、教育・学術・文化及びスポーツの振興を目的として実施する事業に対して、以下に示す条件を満たすと認められた場合に「加東市教育委員会」の後援名義(名称)の使用を許可しています。

なお、事業等の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

許可条件

  1. 教育の目的を阻害するおそれのない堅実な事業であるもの
  2. その事業の性質上、教育的効果の認められるもの
  3. 営利を目的とするものでないと認められるもの
  4. 後援名義使用許可の申請者は、団体の代表者であり個人でないこと
  5. 参加経費等がある場合は、参加者の負担が軽微であること
  6. 政治活動、宗教活動等にかかわりがないとも認められるもの
  7. 団体の組織、責任者及び開催場所が明確であるもの
  8. 開催場所が加東市以外の場合、開催場所の市区町村教育委員会の後援名義の使用許可を受けていること
  9. 諸団体から抗議等が行われるおそれがないもの

申請手続き

申請期間

後援名義の使用開始日の1箇月前までとします。(郵送の場合、該当日以前の消印有効)

※使用開始日とは、事業実施日ではなく、ポスター・チラシ・パンフレッ・プログラム・ホームページ等に「加東市教育委員会」の名称を表示(印刷)しようとする日

申請先

加東市教育委員会教育振興部 教育総務課(加東市役所4階)

申請方法

持参または郵送

提出書類

  1. 教育委員会後援名義使用許可申請書
  2. イベントの内容がわかる資料(開催要項、事業企画書、チラシ、パンフレット等)
  3. 団体の活動についてわかる資料(団体規約、役員名簿、活動内容等)
  4. 返信用封筒・切手(通知書の郵送を希望される方のみ)

※3について、加東市教育委員会後援名義使用実績が無く、新規に申請する団体に限る。

※4の返信用封筒には、送付先住所・担当者名を記載してください。

留意事項

  • 許可通知を交付するまでの間は、申請している場合であっても名義の使用は認めません
  • 収支計画書は、収支の合計欄が原則一致すること
  • 事業により生じた不足金(債務)については、主催者が負うものとします

事業終了後の報告について

事業実施後1箇月以内に、以下の書類を提出してください。なお、1箇月以内に収支が確定できず報告が困難な場合は、事前に連絡をお願いします。

提出書類

  1. 教育委員会後援名義使用許可事業報告書
  2. イベント内容が分かる書類(事業要項、収支決算書、後援名義を使用した印刷物等)

留意事項

  • 事業収支に過不足が生じた場合、その金額および対処方針(使用用途・充当方法)を収支決算書に記入してください。

使用許可の取り消し

以下のいずれかに該当した場合、使用許可を取り消すとともに次回以降の申請について、審査することができなくなります。

  1. 申請内容に変更があったにもかかわらず事前の届け出・承認を得ずに事業を実施した場合
  2. 事業報告書および最終確定事業要項(後援名義を使用した印刷物等)の提出がない場合
  3. 虚偽の申請または許可条件に反する事実等が判明した場合

※使用許可取り消しにより生じた損害は、申請団体が負うこととなります。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 教育総務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0540
ファックス:0795-43-0559
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