特定個人情報保護評価と独自利用事務について

更新日:2024年11月01日

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価は、国などの行政機関や地方公共団体が、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取り扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性を予測した上で、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において宣言するものです。

評価の目的

 マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。

評価書の公表

 加東市が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の特定個人情報評価書を公表します。

  • 評価書番号:1
  • 評価書番号:2
  • 評価書番号:3
  • 評価書番号:4
  • 評価書番号:5
  • 評価書番号:6
  • 評価書番号:7
  • 評価書番号:8
  • 評価書番号:9
  • 評価書番号:10
  • 評価書番号:11
  • 評価書番号:12
  • 評価書番号:13
  • 評価書番号:14
  • 評価書番号:15
  • 評価書番号:16
  • 評価書番号:17
  • 評価書番号:18
  • 評価書番号:19
  • 評価書番号:20
  • 評価書番号:21
  • 評価書番号:22

 詳しくは、個人情報保護委員会のホームページで、特定個人情報保護評価の関係資料のほか、国の行政機関や地方公共団体等が提出した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができます。

独自利用事務

独自利用事務とは

当市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体や国の行政機関等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会に届け出ており、承認されています。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 まちづくり政策部 デジタル推進課 情報管理係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0404
ファックス:0795-42-5282
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