ふるさと納税に係る各種資料の公表について

更新日:2026年09月30日

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が求められています。

加東市におきましても、ふるさと納税制度の適正な運用と、寄附者の皆さまへの透明性の高い情報提供を目的として、以下のとおり公表いたします。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、以下のとおり一覧表を公表します。

対象期間:令和7年度

公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準に関する規定(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)に基づき、対象となる返礼品の区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり一覧表を公表します。

指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日

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