移住支援金交付事業について

更新日:2023年09月11日

移住支援金とは

本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に、就職、テレワーク又は起業により移住した方に対し移住支援金を交付します。

単身の場合   60万円 
世帯の場合 100万円                                                 世帯員に18歳未満の子どもがいる場合 子ども1人につき100万円を加算

 

対象となる方

次の(1)(2)いずれにも該当する方であって、就職、テレワーク又は起業に関する要件及びその他の要件を満たす方

(1)転入をした日から過去10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有し、又は東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し雇用保険の被保険者又は個人事業主として、東京23区内へ通勤していたこと。

(2)転入をした日の前日(東京23区内へ通勤していた場合にあっては、転入をした日の前日から転入した日の3箇月前の日までのいずれかの日)において、連続して1年以上、東京23区内に住所を有し、又は東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し雇用保険の被保険者又は個人事業主として、東京23区内へ通勤していたこと。この場合において、東京23区内に住所を有していた期間と東京23区内へ通勤していた期間は合算できるものとする。また、東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、東京23区内の大学等へ通学していた期間を東京23区内へ通勤していた期間に合算できるものとする。

※東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※条件不利地域・・・次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)

就職に関する要件

移住支援金対象求人に就職した方

(1) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(2) 兵庫県が運営するマッチングサイトに移住支援金対象法人として登載され、同法人が掲載している求人に応募し、採用された方であること。

(3) (2)の求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以後であること。

(4) 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職にある法人への就業でないこと。

(5) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(6) (2)の移住支援金対象法人に支援金の交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

プロフェッショナル人材事業等を利用して就職した方

(1) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(3) プロフェッショナル人材事業等の事業を利用して就職した就業先に、交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市を生活の本拠とし、当該企業等における業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

起業に関する要件

申請日から過去1年以内に、兵庫県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

その他の要件

(1) 平成31年(2019年)4月1日以後の転入であること。

(2) 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(3) 申請日から5年以上、継続して加東市に居住する意思を有していること。

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(6) その他市長が不適当と認めた方でないこと。

申請期間

4月1日~翌年の2月末日まで

申請に必要なもの

(1) 写真付き身分証明書(公的なものに限る。)

(2) 住民票の写し

(3) 申請対象者全員の転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し(申請要件を満たすことが確認できるもの。)

(4)出産予定であることを証する書類(世帯員に胎児がいる場合のみ。)

(5) 誓約書兼同意書

(6) 転入前の就業先を証する書類(東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していた場合のみ。)

(7) 転入前の通学先を証する書類(東京圏内に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合のみ。)

(8) 就業証明書(就職又はテレワークによる移住の場合のみ。)

(9) 起業支援金に係る交付決定通知書の写し(起業による移住の場合のみ。)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 まちづくり政策部 企画政策課 政策推進係
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