「加東市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」について
平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されて以降、公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきましたが、令和3年に同法律が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」として改正がされ、公共建築物に限らず民間建築物等も含めて木材利用の促進を図っていくことになりました。
「加東市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」の策定
加東市では、法の趣旨を踏まえ建築物における木材利用を促進するため、法第12条第1項に基づき、兵庫県が定める「兵庫県建築物木材利用促進方針」に即した「加東市の建築物における木材の利用の促進に関する方針」を令和7年3月31日に策定しました。
今後はこの方針に基づいて、市内の建築物における県産木材の利用を促進していきます。
加東市の建築物における木材の利用の促進に関する方針 (PDFファイル: 127.9KB)
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更新日:2025年03月31日