倒木による被害を減らすために

更新日:2023年06月16日

倒木による被害を減らすために

 近年、台風等による強風や大雨により、倒木による被害が全国的に発生しています。台風等では健全な立木であっても倒れる可能性があり、日頃から適切な管理がされず、不具合が生じている立木であれば倒木の可能性(危険性)はさらに高くなります。倒木による被害を減らすためには、日頃から所有者による立木の適切な管理が必要です。

 民法第717条では適切な管理を怠った結果、立木が倒れて住宅や通行人等に被害を与えた場合、立木の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任があると規定されています。

 所有している立木が倒れないように、日頃から適切な管理に努めてください。

 なお、万が一倒れた場合には、所有者の責任において倒木を撤去してください。

 

適切な管理とは

 適切な管理とは、倒木や枝折れ等が発生しないよう管理することです。

 高樹齢化に伴い、腐食、キズ、割れ、孔等が発生しやすくなり、これらの要因が単独又は重複して樹木に作用することで、倒木や枝折れ等が発生しやすくなります。(詳細については条例説明を参照)

 

 

管理上の注意点について

次の点に注意して、立木を管理してください。

・幹が曲がっていないか、傾いていないか

・幹に空洞ができていないか

・幹にキズや割れがないか

・幹に腐食(キノコ)が発生していないか

枝葉

・葉の量が少なくなっていないか

・葉の色が変色していないか

・枝が偏った方向に伸びていないか

・枝が枯れていないか

・根が地面から露出していないか

・根が腐食していないか

・根が膨らんだり変形していないか         

病害虫    

・病害虫による孔がないか

 

加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例について

 加東市では、立木の所有者に責任を持って適切な管理をするように促すことで、住宅等への危険木による被害を未然に防ぐことにより、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的として「加東市立木から市民等の生命及び住宅等の財産を守る条例」を制定しました。(令和4年6月28日制定)

 

条例の主な内容

 条例の主な内容は次のとおりです。

危険木の定義(第2条

住宅等に隣接する敷地に存在する立木のうち、傾倒、腐食、空洞化等が発生し、倒木、枝折れ等により住宅等に直接被害を与えるおそれのあるもの。

ただし、立木と被害を受けるおそれのある住宅等の所有者が同一である場合を除きます。

市の責務(第3条)

市は、自らの責任において立木の適切な管理を行うよう所有者等への啓発を行います。

所有者等の責務(第4条)

所有者等は、立木が危険木とならないよう自らの責任において適切に管理しなければなりません。

市民等の役割(第5条

危険木のおそれがある立木を発見したときは、市に対し情報を提供するよう努めます。

現地確認(第7条)

市は、危険木のおそれのある立木について市民等から情報提供を受けた、又は市が自ら発見したときは、速やかに道路や立入の許可を受けた場所から目視で確認を行います。

立入調査(第8条)

市は、現地確認では危険木に該当するか否かの判断をすることが難しい場合は、その判断をすることに必要な限度において、市の職員又はその委任した者に、その土地の所有者の同意を得たうえで、必要と認められる場所に立ち入って調査をさせることができます。

危険木の認定(第9条)

市は、現地確認や立入調査の結果、危険木と認定したときは、危険木の所有者に対し、伐採やせん定等の必要な処置を講じるよう書面にて助言・指導を行います。

所有している立木が危険木と認定されたら

所有している立木が危険木と認定され、市から助言・指導を受けたときは、必要な処置を講じるよう努めてください。

必要な処置を講じないまま放置し、立木が倒れる等して住宅や通行人に被害を与えた場合、立木の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任が生じる可能性があります。

危険木に係る問題は、本来、当事者間で解決すべきものであることから、この条例による解決ができる場合でも、当事者間による事態の解決が図られれば、それを妨げるものではありません。(条例第6条)

 

条例本文等資料

 

 

民法第233条の改正について(2023年4月1日施行)

 越境した竹木の枝の切取り(民法233条)の規定が、以下のとおり改正されました。

従来

土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その竹木の所有者に枝を切除するよう請求することができる。

改正後(2023年4月1日施行)

土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その竹木の所有者に枝を切除するよう請求することができる。

ただし、以下の内容に該当するときは、土地の所有者がその枝を切除することができる。

・竹木の所有者に枝を切除するように催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農地整備課
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