伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

更新日:2023年06月16日

森林法により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて、森林の伐採及び造林をしたときは、森林の状況について、市町村長へ報告書の提出が義務づけられています。
ダウンロードファイル

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:25.8KB)

伐採に係る森林の状況報告書(記入例)(PDFファイル:670.5KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:25.6KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)(PDFファイル:676.3KB)

用紙の大きさ

A4(サイズ縦向き)

報告者 「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届出者
報告時期

・伐採に係る森林の状況報告書

 伐採が完了した日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林が完了した日から30日以内

備考

・報告書に記載された伐採の実施状況または伐採後の造林の実施状況が「伐採及び伐採後の造林届出書」に記載された計画に従っていないと認められる場合は、施業の勧告や尊守命令を行うことがあります。

・伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、「伐採後の造林に係る森林状況報告書」の提出は不要です。ただし、伐採後に森林以外の用途に転用しなかった場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に記載の造林期間の末日から30日以内に、「伐採後の造林に係る森林状況報告書」を提出する必要があります。

※令和2年12月21日以降の報告書については、押印が不要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
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