電動キックボードレンタルサービスについて

更新日:2024年06月13日

電動キックボードレンタルサービス事業について

 本市では、マイクロモビリティの利活用による多様な移動手段の確保によるまちの周遊性向上、地域や観光の活性化、公共交通の補完、環境負荷軽減等を目的として、電動キックボードレンタルサービスを開始しています。

 注. 本事業は加東市観光協会による事業です。

電動キックボードとは

 レンタルサービスで貸出している電動キックボードは道路交通法上、「原動機付自転車」に位置づけられており、公道を走行するうえでは以下のルール等を遵守する必要があります。

【主な交通ルール】

 ・運転免許証の携帯

 ・ヘルメットの着用

 ・車道走行(歩道や自転車レーンは走れません)

 ・原付ナンバーの取付

レンタルサービス開始のお知らせ

貸出対象

1 ネット接続型 電動キックボード(Max Plus 公道走行モデル)

  注. 最長航続距離  約50キロメートルまで(1回充電あたり)

貸出する電動キックボード

貸し出しする電動キックボード

 

2 ヘルメット

 

サービス内容や利用料金等の詳細は下記、加東市観光協会のホームページをご覧ください。

電動キックボード利用にあたっての注意事項

1  電動キックボードは道路運送車両法上の原動機付自転車に分類される車両です。

   標識の指示に従い、道路交通法を守って走行してください。

2  歩道や高速道路の走行や二人乗りはできません。

3  必ず1名で乗車し「車道(左側)」を走行してください。並走もお控えください。

4  飲酒運転は厳禁です。

5  ヘルメットの着用義務があります。乗車時は必ずヘルメットを着用してください。

6  ヘッドホンの着用や携帯電話、カメラを操作しながらの運転は行わないでください。

7  片手離し運転はしないでください。

8  前方、後方不注意とならないように気を付けてください。

9  車間距離を前後5メートル以上あけて走行してください。

10  段差や溝、砂利がある場所には十分に注意して走行してください。

11  駐車場、駐輪場以外への駐停車は駐停車違反、放置駐車違反となります。

12  二段階右折が必要な交差点で右折する際は、必ず二段階右折を行ってください。

電動キックボードの写真02

電動キックボード利用イメージ写真

電動キックボード利用イメージ画像2

サービスに関するお問い合わせ

一般社団法人 加東市観光協会

住所:加東市河高4028番地(滝野にぎわいプラザ内)

電話:0795-48-0995

ファックス:0795-20-6070

定休日:水曜日(祝日は営業)