フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

更新日:2023年09月29日

 令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が第211回国会に提出され、4月28日に可決成立し、5月12日に公布されました。
 法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされています。個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
 法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
 法の内容等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 ・フリーランスとして業務委託を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省ホームページ)

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