兵庫県最低賃金の改正について

更新日:2023年09月29日

兵庫県最低賃金が、下記のとおり改正されます。

時間額 1,001円

令和5年10月1日発効


 兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。

 最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

 詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。

 

【業務改善助成金等の支援相談・申請窓口】

相談は「業務改善助成金コールセンター」

 電話 0120-366-440

申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」

 電話 078-367-0700

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
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