兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県最低賃金が、下記のとおり改正されます。
時間額 1,001円
令和5年10月1日発効
兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
【業務改善助成金等の支援相談・申請窓口】
相談は「業務改善助成金コールセンター」
電話 0120-366-440
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」
電話 078-367-0700
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2023年09月29日