セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

更新日:2024年04月12日

お知らせ

【重要なお知らせ】指定業種が変更されました(令和6年4月12日更新)

 令和6年4月1日から6月30日までの指定業種として、514業種が指定されました。
 該当の指定業種については、下記のリンクをご確認ください。

 指定業種一覧(R6年4月~6月 514業種) 【中小企業庁】

添付書類の様式の一部及び売上減少要件の比較対象月の説明について一部更新しました(令和4年12月15日更新)

(1)添付書類の一部更新について
  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う運用緩和の(認定基準 イ 売上高の減少、2.運用緩和-1(1)、(2)、(3))で認定を受ける場合の添付書類について、下記のとおり更新しました。
  <更新書類>
   5号 添付書類(イ-4)、(イ-5)、(イ-6)
  <更新内容>
   記載項目2「売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄の追加
 

(2)売上減少要件の比較対象月について
  <更新後>
   比較する前年の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期とします。
  <更新前>
   比較する前年の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、前々年同期とします。

認定基準(ロ)に係る認定申請に必要な書類を変更しました(令和4年8月29日追加)

 原油価格上昇(ロ)に係る説明文及び必要書類について、掲載内容を変更しました。

伴走型経営支援特別貸付の利用対象について

セーフティネット保証5号の認定により、伴走型経営支援特別貸付を利用する場合、売上減少率が15%以上で認定を受けた中小企業者のみが対象となります。
本貸付の詳細については、兵庫県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

売上減少要件の比較対象月について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う運用緩和(認定基準 イ 売上高の減少、2.運用緩和-1(1)、(2)、(3))で認定を受ける場合は、比較する前年の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期とします。
 ただし、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

(例)令和2年3月に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた事業者で、
   令和5年4月に認定の申請を行う場合
   <現在の実績>

    最近1か月間:令和5年3月
    その後2か月間(見込):令和5年4、5月
   <比較対象となる実績>
    影響を受ける直前同期:平成31年3月、4月、令和元年5月
    →「令和3年3~5月」、「令和2年3~5月」は、新型コロナウイルス
     感染症の影響を受け始めた令和2年3月以降に該当しますので、比較対象
     とすることが出来ません。

※通常の5号(認定基準 イ 売上高の減少、1.標準(1)、(2)、(3)を参照。)で認定を受ける場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較を行うことは出来ません。

業種の調べ方について

 セーフティネット保証5号の認定申請書には、申請者様の業種について、日本標準産業分類番号の細分類で該当する業種名と分類番号を記載していただく必要があります。自社の業種が日本標準産業分類の細分類で何に該当するのかが分からない方については、総務省のホームページをご確認ください。
 また、自社の業種が分からない方は 「政府統計の総合窓口(e-stat)」において、キーワード検索が可能ですのでご利用ください。

セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証する制度です。
 指定業種に属し、売り上げ減少等が生じている中小企業者が、その事実につき法人の場合は登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村長の認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※法人の事業者について、登記上の所在地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
 そのため、加東市内に事業実態がない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

対象中小企業者

 国の指定業種に属する事業を行う事業者であって、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ:売上高等減少)

最近3か月間に売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者

(ロ:原油価格上昇)

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定基準

イ 売上高の減少

  1. 標準
    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
    5号 認定申請書(イ-1)(PDFファイル:48.2KB)
    5号 添付書類(イ-1)(PDFファイル:23.9KB)

    (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
    5号 認定申請書(イ-2)(PDFファイル:47.3KB) 
    5号 添付書類(イ-2)(PDFファイル:23.8KB)

    (3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
    5号 認定申請書(イ-3)(PDFファイル:51.7KB) 
    5号 添付書類(イ-3)(PDFファイル:24.9KB)
  2. 運用緩和-1 
    時限的な運用緩和として、2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能。
    ※セーフティネット保証5号の時限的な運用緩和についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。

    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
    5号 認定申請書(イ-4)(PDFファイル:51.4KB)
    5号 添付書類(イ-4)(PDFファイル:48.5KB)

    (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
    5号 認定申請書(イ-5)(PDFファイル:52.1KB)
    5号 添付書類(イ-5)(PDFファイル:48.7KB)

    (3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
    5号 認定申請書(イ-6)(PDFファイル:56.2KB) 
    5号 添付書類(イ-6)(PDFファイル:50.3KB)
  3. 運用緩和-2
    前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方に対し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証が利用できるよう認定基準の運用緩和。
    創業1年未満の事業者向け運用緩和についてはこちら(外部リンク)をご確認ください

    (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 
      ※ただし、運用緩和-2の(1)-1、(2)-1、(3)-1のみ適用可能
    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難
        な事業者
      
    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
     1.最近1か月とその前2か月間を含む3か月間の平均を比較
    5号 認定申請書(イ-7)(PDFファイル:55.6KB)
    5号 添付書類(イ-7)(PDFファイル:30.3KB)
    2.最近1か月と令和元年12月の売上高等及び最近1か月とその後2か月間を含む
    3か月間の売上高等実績見込みと令和元年12月の売上高等3倍を比較
    5号 認定申請書(イ-8)(PDFファイル:54.5KB)
    5号 添付書類(イ-8)(PDFファイル:30.9KB)

    3.最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等及び最近1か月
    とその後2か月間を含む3か月間の売上高等実績見込みと令和元年10月~12
    月の売上高を比較
    5号 認定申請書(イ-9)(PDFファイル:55.2KB)
    5号 添付書類(イ-9)(PDFファイル:31.9KB)

    (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
     1.最近1か月とその前2か月間を含む3か月間の平均を比較
    5号 認定申請書(イ-10)(PDFファイル:53.5KB)
    5号 添付書類(イ-10)(PDFファイル:33.5KB)

    2.最近1か月と令和元年12月の売上高等及び最近1か月とその後2か月間を含む
    3か月間の売上高等実績見込みと令和元年12月の売上高等3倍を比較
    5号 認定申請書(イ-11)(PDFファイル:53.8KB)
    5号 添付書類(イ-11)(PDFファイル:32.5KB)

    3.最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等及び最近1か月
    とその後2か月間を含む3か月間の売上高等実績見込みと令和元年10月~12
    月の売上高を比較
    5号 認定申請書(イ-12)(PDFファイル:54.3KB)
    5号 添付書類(イ-12)(PDFファイル:33.9KB)

    (3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
     1.最近1か月とその前2か月間を含む3か月間の平均を比較
    5号 認定申請書(イ-13)(PDFファイル:57.8KB)
    5号 添付書類(イ-13)(PDFファイル:33.5KB)

    2.最近1か月と令和元年12月の売上高等及び最近1か月とその後2か月間を含む
    3か月間の売上高等実績見込みと令和元年12月の売上高等3倍を比較
    5号 認定申請書(イ-14)(PDFファイル:57.6KB)
    5号 添付書類(イ-14)(PDFファイル:33.6KB)
    3.最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等及び最近1か月
    とその後2か月間を含む3か月間の売上高等実績見込みと令和元年10月~12
    月の売上高を比較
    5号 認定申請書(イ-15)(PDFファイル:58.1KB)
    5号 添付書類(イ-15)(PDFファイル:33.9KB)
  4. 運用緩和-3

    新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援施策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、最近1か月間の売上高等と前年同期との比較が適当でないと認められる場合。
    比較対象月を「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等の平均」に替えて比較 
    (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
     5号 認定申請書(GoTo等運用緩和-1)(PDFファイル:51.3KB)
     5号 添付書類(GoTo等運用緩和-1)(PDFファイル:30.3KB)
    5号 運用緩和の適用に係る理由書(PDFファイル:38.1KB)

    (2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
    5号 認定申請書(GoTo等運用緩和-2)(PDFファイル:52KB) 
    5号 添付書類(GoTo等運用緩和-2)(PDFファイル:32.1KB)
    5号 運用緩和の適用に係る理由書(PDFファイル:38.1KB)

    (3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
    5号 認定申請書(GoTo等運用緩和-3)(PDFファイル:56KB)
    5号 添付書類(GoTo等運用緩和-3)(PDFファイル:34.6KB)
    5号 運用緩和の適用に係る理由書(PDFファイル:38.1KB) 
    ※運用緩和を適用する理由を詳細に記入してください。「新型コロナウイルス感染症の影響によるもの」など抽象的な理由では適用することが出来ませんので、ご注意ください。

ロ 原油価格上昇

  1. 業者の種別
    (1)単一事業者
       1つの細分類に属する事業を行っている方

    (2)兼業者
       2つ以上の細分類に属する事業を行っている方
       兼業者要件1
       すべて指定業種に属する営業を営んでいることが確認できる方
      
       兼業者要件2
       どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることを確認できる方

       兼業者要件3
       1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる方
     
  2. 認定要件
    (1)単一事業者または兼業者要件1に該当する方
           以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
       ・原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
       ・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
       ・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期
        の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
        ・5号 認定申請書(ロ-1)(PDFファイル:49.9KB)
        ・【様式】5号 業種確認・比率計算書(ロ-1)(PDFファイル:34.9KB)
        ・【記入例】5号 業種確認・比率計算書(ロ-1)(PDFファイル:43.1KB)
        ・5号 月別売上申告書(ロ-1)(PDFファイル:23.4KB)
        ・5号 月別仕入価格等申告書(ロ-1)(PDFファイル:23.5KB)
    (2)兼業要件2に属する方
        企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
        が必要です。
       ・原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
       ・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
       ・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高
                に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
        ・5号 認定申請書(ロ-2)(PDFファイル:48.4KB)
        ・【様式】5号 業種確認・比率計算書(ロ-2)(PDFファイル:34.5KB)
        ・【記入例】5号 業種確認・比率計算書(ロ-2)(PDFファイル:43.3KB)
        5号 月別売上申告書(ロ-2,3)(PDFファイル:25.1KB)
        ・5号 月別仕入価格等申告書(ロ-2,3)(PDFファイル:25.7KB)
     
    (3)兼業者要件3に該当する方
        以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
          ・指定業種に係る原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20%
         以上上昇
        ・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が
         20%以上
        ・指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が
         指定業種の前年同期の売上高について占める原油等の仕入価格の
         割合を上回っていること。
        5号 認定申請書(ロ-3)(PDFファイル:54.6KB)
        ・【様式】5号 業種確認・比率計算書(ロ-3)(PDFファイル:41.9KB)
        ・【記入例】5号 業種確認・比率計算書(ロ-3)(PDFファイル:41.9KB)
        5号 月別売上申告書(ロ-2,3)(PDFファイル:25.1KB)
        ・5号 月別仕入価格等申告書(ロ-2,3)(PDFファイル:25.7KB)

指定業種一覧

申請に必要な書類 ※該当する認定基準に合わせてご提出ください。

認定基準(イ)の場合

 認定申請に必要な書類については、セーフティネット保証第5号(イ)の認定要件及び必要書類について(PDFファイル:291.7KB)をご確認ください。

<法人の場合>
・認定申請書 2
・添付書類(売上高比較表) 1
・上記売上高比較表の営んでいる事業毎の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)【写】  1(令和3年8月1日更新)
・直近の法人事業概況説明書【写】 1
・履歴事項全部証明書(申請日から6か月以内に発行されたもの)【写】 1
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1

<個人の場合>
・認定申請書 2
・添付書類(売上高比較表) 1
・上記売上高比較表の営んでいる事業毎の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)【写】 1(令和3年8月1日更新)
・直近の確定申告書【写】 1
 a.青色申告の場合
 ・確定申告書(第一表)
 ・所得税青色申告決算書(1,2ページ)
 b.白色申告の場合
 ・確定申告書(第一表)
 ・収支内訳書(一般用)
 ※確定申告書には必ず税務署の収受日付印(受付日時の印字)が押印されていること。
   電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1

認定基準(ロ)の場合

 認定申請に必要な書類については、セーフティネット保証第5号(ロ)の認定要件及び必要書類について(PDFファイル:119.1KB)をご確認ください。

<法人の場合>
・認定申請書 2
・業種確認・比率計算書 1(令和4年8月29日更新)
・月別売上申告書 1(令和4年8月29日更新)
 ※上記「月別売上申告書」の営んでいる事業毎の月々の売上高実績が確認出来る書類(試算表や売上台帳等)を添付してください。
・月別仕入価格等申告書 1(令和4年8月29日更新)
・直近の法人事業概況説明書【写】 1
・履歴事項全部証明書(申請日から6か月以内に発行されたもの)【写】 1
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1

<個人の場合>
・認定申請書 2
・業種確認・比率計算書 1(令和4年8月29日更新)
・月別売上申告書 1(令和4年8月29日更新)
 ※上記「月別売上申告書」の営んでいる事業毎の月々の売上高実績が確認出来る書類(試算表や売上台帳等)を添付してください。
・月別仕入価格等申告書 1(令和4年8月29日更新)
・直近の確定申告書【写】 1
 a.青色申告の場合
 ・確定申告書(第一表)
 ・所得税青色申告決算書(1,2ページ)
 b.白色申告の場合
 ・確定申告書(第一表)
 ・収支内訳書(一般用)
 ※確定申告書には必ず税務署の収受日付印(受付日時の印字)が押印されていること。
   電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1

セーフティネット保証5号委任状(PDFファイル:27.2KB)
※委任状は法人・個人ともに同じものです。
    金融機関等が代理で申請を行う場合のみ必要となります。

手続きの流れ

注意事項

  • 認定書の発行は原則、申請日の翌日以降となります。
  • 申請受理後から認定までに要する期間は3日間程度を見込んでいます。(ただし、書類の不備等がある場合を除く。)
  • 提出された書類は原則返却できません。写しが必要な場合は、必ず事前にコピーを取った上でご提出ください。
  • 中小企業信用保険法第2条第5項各号(取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている場合)の認定要件等については中小企業庁ホームページでご覧いただけます。なお、5号以外の認定申請を希望される場合は、下記まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
メールフォームによるお問い合わせ