セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)
お知らせ
【重要なお知らせ】指定業種が変更されました(令和7年4月14 日更新)
令和7年4月1日から6月30日までの指定業種として、553業種が指定されました。
該当の指定業種については、下記のリンクをご確認ください。
【重要なお知らせ】指定業種の追加について(令和7年3月11日更新)
「4411 一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)」が、指定業種に追加されました。(令和7年2月28日から3月31日まで)
セーフティーネット保証5号における「一般貨物自動車運送業」(特別積合せ貨物運送業を除く)の指定漏れについて(国土交通省ホームページ)
令和6年12月1日からの運用見直しおよび申請書類の様式変更について(令和7年1月23日更新)
セーフティネット保証5号に係る申請において、為替相場の変動や人手不足と外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している場合にも認定が行えるように、認定要件が変更されました。
【主な変更点】
- 認定申請書および添付書類の様式変更について
売上高等について、比較対象年月の記入欄が追加されました。
また、指定業種と非指定業種を行っている場合の認定申請書が1種類に統一されました。
※令和6年12月1日からすべての様式において変更が生じています。ご注意ください。 - 創業者等の認定基準について
創業者等の認定基準について、売上高等の比較対象が変更されました。
【変更前】最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
【変更後】最近1か月の直前の3か月間の月平均売上高と比較 - 認定書の有効期限について
認定の日から30日間が「認定書の有効期限」となっていましたが、「保証協会への申込期限」へ運用が変更されました。 - 利益率による認定について
利益率による認定について、為替相場の変動や人手不足、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している事例を踏まえた認定要件が新たに適用されることになりました。
業種の調べ方について
セーフティネット保証5号の認定申請書には、申請者様の業種について、日本標準産業分類番号の細分類で該当する業種名と分類番号を記載していただく必要があります。自社の業種が日本標準産業分類の細分類で何に該当するのかが分からない方については、総務省のホームページをご確認ください。
また、自社の業種が分からない方は 「政府統計の総合窓口(e-stat)」において、キーワード検索が可能ですのでご利用ください。
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証する制度です。
指定業種に属し、売り上げ減少等が生じている中小企業者が、その事実につき法人の場合は登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村長の認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※法人の事業者について、登記上の所在地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
そのため、加東市内に事業実態がない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
セーフティネット保証5号の概要はこちら(外部リンク)でご確認ください。
対象中小企業者
国の指定業種に属する事業を行う事業者であって、以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ:売上高等の減少)
最近3か月間に売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ:原油価格の上昇)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入額が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ:売上高営業利益率の減少)
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者
認定基準
イ:売上高等の減少
- 標準
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・最近3か月の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること
・5号イ-1 認定申請書(指定業種のみ)_061201(PDFファイル:100.7KB)
・5号イ-1 添付書類(指定業種のみ)_061201(PDFファイル:91.4KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
・最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占め
ていること
・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同月と比べて5%
以上減少していること
・5号イ-2 認定申請書(非指定業種込み)_061201(PDFファイル:101.9KB)
・5号イ-2 添付書類(非指定業種込み)_061201(PDFファイル:90.8KB)
- 運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降に店舗や業容を拡大してきた事業者の方に対し、セーフティネット保証が利用できるための認定基準の運用緩和
・業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難
な事業者
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少
していること
・5号イ-3 認定申請書(指定業種のみ_創業者)_061201(PDFファイル:101.7KB)
・5号イ-3 添付書類(指定業種のみ_創業者)_061201(PDFファイル:91.3KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めて
いること
・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平
均売上高と比べて5%以上減少していること
・5号イ-4 認定申請書(非指定業種込み_創業者)_061201(PDFファイル:102.5KB)
・5号イ-4 添付書類(非指定業種込み_創業者)_061201(PDFファイル:91KB)
ロ:原油価格の上昇
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇していること
・最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上
回っていること
・5号ロ-1 認定申請書(指定業種のみ_原油高)_061201(PDFファイル:105.6KB)
・5号ロ-1 業種確認・比率計算書(指定業種のみ_原油高)_061201(PDFファイル:60.2KB)
・5号 月別売上申告書(ロ-1)(PDFファイル:23.4KB)
・5号 月別仕入価格等申告書(ロ-1)(PDFファイル:23.5KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を
占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比べて20%以上上昇し
ていること
また、指定業種及び企業全体の双方について
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比べて上回
っていること
・5号ロ-2 認定申請書(非指定業種込み_原油高)_061201(PDFファイル:107.8KB)
・5号ロ-2 業種確認・比率計算書(非指定業種込み_原油高)_061201(PDFファイル:61.6KB)
・5号 月別売上申告書(ロ-2)(PDFファイル:25.1KB)
・5号 月別仕入価格等申告書(ロ-2)(PDFファイル:25.7KB)
ハ:売上高営業利益率の減少
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少してい
ること
・5号ハ-1 認定申請書(指定業種のみ_利益率)_061201(PDFファイル:101.8KB)
・5号ハ-1 添付書類(指定業種のみ_利益率)_061201(PDFファイル:59.9KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
・最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めてい
ること
・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期
と比べて20%以上減少していること
・5号ハ-2 認定申請書(非指定業種込み_利益率)_061201(PDFファイル:102.9KB)
・5号ハ-2 添付書類(非指定業種込み_利益率)_061201(PDFファイル:62.8KB)
指定業種一覧
申請に必要な書類 ※該当する認定基準に合わせてご提出ください。
認定基準(イ)の場合
認定申請に必要な書類については、セーフティネット保証第5号(イ)の必要書類について(PDFファイル:512.5KB)をご確認ください。
<法人の場合>
・認定申請書 2 部
・添付書類(売上高比較表) 1 部
・上記売上高比較表の営んでいる事業毎の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)【写】 1 部(令和3年8月1日更新)
・直近の法人事業概況説明書【写】 1 部
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・履歴事項全部証明書または、情報提供サービスから出力したもの(申請日から3か月以内に発行されたもの)【写】 1 部(令和7年4月14日更新)
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1部(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1 部
<個人の場合>
・認定申請書 2 部
・添付書類(売上高比較表) 1部
・上記売上高比較表の営んでいる事業毎の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)【写】 1 部(令和3年8月1日更新)
・直近の確定申告書【写】 1 部
a.青色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・所得税青色申告決算書(1,2ページ)
b.白色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・収支内訳書(一般用)
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1部(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1 部
認定基準(ロ)の場合
認定申請に必要な書類については、セーフティネット保証第5号(ロ)の必要書類について(PDFファイル:545.2KB)をご確認ください。
<法人の場合>
・認定申請書 2 部
・業種確認・比率計算書 1 部(令和4年8月29日更新)
・月別売上申告書 1 部(令和4年8月29日更新)
※上記「月別売上申告書」の営んでいる事業毎の月々の売上高実績が確認出来る書類(試算表や売上台帳等)を添付してください。
・月別仕入価格等申告書 1 部(令和4年8月29日更新)
・直近の法人事業概況説明書【写】 1 部
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・履歴事項全部証明書または、情報提供サービスから出力したもの(申請日から3か月以内に発行されたもの)【写】 1 部(令和7年4月14日更新)
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1部(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1 部
<個人の場合>
・認定申請書 2 部
・業種確認・比率計算書 1 部(令和4年8月29日更新)
・月別売上申告書 1 部(令和4年8月29日更新)
※上記「月別売上申告書」の営んでいる事業毎の月々の売上高実績が確認出来る書類(試算表や売上台帳等)を添付してください。
・月別仕入価格等申告書 1 部(令和4年8月29日更新)
・直近の確定申告書【写】 1 部
a.青色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・所得税青色申告決算書(1,2ページ)
b.白色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・収支内訳書(一般用)
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1部(令和3年8月1日更新)
・代理申請の場合は委任状 1 部
認定基準(ハ)の場合
認定申請に必要な書類については、セーフティネット保証第5号(ハ)の必要書類について(PDFファイル:526.7KB)をご確認ください。
<法人の場合>
・認定申請書 2 部
・添付書類(利益率比較表) 1 部
・事業毎の利益率が確認できる書類(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの) 1 部
・直近の法人事業概況説明書【写】 1 部
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・履歴事項全部証明書または、情報提供サービスから出力したもの(申請日から3か月以内に発行されたもの)【写】 1 部(令和7年4月14日更新)
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1 部
・代理申請の場合は委任状 1 部
<個人の場合>
・認定申請書 2 部
・添付書類(利益率比較表) 1 部
・事業毎の利益率が確認できる書類(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの) 1 部
・直近の確定申告書【写】 1 部
a.青色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・所得税青色申告決算書(1,2ページ)
b.白色申告の場合
・確定申告書(第一表)
・収支内訳書(一般用)
※電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
・営んでいる事業が指定業種に属することが確認出来る資料(許認可証やパンフレット、ホームページ等)1 部
・代理申請の場合は委任状 1 部
セーフティネット保証5号委任状(PDFファイル:27.2KB)
※委任状は法人・個人ともに同じものです。
金融機関等が代理で申請を行う場合のみ必要となります。
手続きの流れ

注意事項
- 認定書の発行は原則、申請日の翌日以降となります。
- 申請受理後から認定までに要する期間は3日間程度を見込んでいます。(ただし、書類の不備等がある場合を除く。)
- 提出された書類は原則返却できません。写しが必要な場合は、必ず事前にコピーを取った上でご提出ください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項各号(取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている場合)の認定要件等については中小企業庁ホームページでご覧いただけます。なお、5号以外の認定申請を希望される場合は、下記まで問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2025年04月14日