セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)について

更新日:2024年03月22日

お知らせ

指定期間の延長について(令和6年3月19日更新)

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年3月31日までとなっておりますが、すべての都道府県において期間が3か月延長され、令和6年6月30日までとなります。

 なお、資金使途については、引き続き借換に限定されます(借換資金に追加融資資金を加えることは可)。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(中小企業庁)

郵送申請の実施について

新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申請も受け付けています。
申請の際は、必ず返送用の「レターパックライト」を同封の上、申請いただきますようお願いいたします。
※記載内容の不備や添付書類の不足など申請書類に不備がある場合は、返却し、再度申請していただく場合があります。

4号:突発的災害(自然災害等)とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が、その事実につき法人の場合は登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定を受ければ利用できます。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。

※法人の事業者について、登記上の所在地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
 そのため、加東市内に事業実態がない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

指定案件

新型コロナウイルス感染症
 

指定期間

指定期間 :令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の発生で影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

有効期間

認定の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

手続きの流れ

申請に必要な書類

以下の書類を市商工観光課へご提出ください。※郵送可

  1. 認定申請書 2部
    4号 認定申請書(PDFファイル:42.9KB)
    ・ 4号 認定申請書(新型コロナウイルス感染症による借換) ※R5年10月以降(PDFファイル:48.6KB)
  2. 認定申請書の添付書類 1部
    ・ 【様式】4号 添付書類(PDFファイル:48KB)
    ・ 【記入例】4号 添付書類(PDFファイル:76.4KB)
  3. 加東市内に、法人(個人)の事業実態を確認出来る書類 1部
    〈法人の場合〉
    履歴事項全部証明書の写し 
    ※登記情報提供サービスにより、インターネットで閲覧した情報は証明書として使用出来ません。
    〈個人の場合〉
    a.青色申告の場合
    ・確定申告書(第一表)の写し
    ・所得税青色申告決算書(1,2ページ)の写し
    b.白色申告の場合
    ・確定申告書(第一表)の写し
    ・収支内訳書(一般用)の写し
    ※確定申告書には必ず税務署の収受日付印(受付日時の印字)が押印されていること。
      電子申告の場合は、受付結果が確認出来る「受信通知」を添付すること。
  4. 月々の売上高等の実績が確認出来る書類の写し 1部
    (例:売上高試算表、売上台帳、決算書など)
  5. 委任状 1部(金融機関等が代理で申請を行う場合に限る)
    ・ 4号 委任状(PDFファイル:29.7KB)

※必ず、提出書類チェックリスト(セーフティネット保証4号)(PDFファイル:54.8KB)をご確認の上、ご提出ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和

売上減少要件の比較対象月について

 比較する前年の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期とします。
 ただし、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。

(例)令和2年3月に新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた事業者で、
   令和5年4月に認定の申請を行う場合
   <現在の実績>

    最近1か月間:令和5年3月
    その後2か月間(見込):令和5年4、5月
   <比較対象となる実績>
    影響を受ける直前同期:平成31年3月、4月、令和元年5月
    →「令和3年3~5月」、「令和2年3~5月」は、新型コロナウイルス
     感染症の影響を受け始めた令和2年3月以降に該当しますので、比較対象
     とすることが出来ません。

GoToキャンペーン等に伴う認定要件の運用緩和

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援施策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、最近1か月間の売上高等と前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、比較対象月を「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等の平均」に替えて比較することが出来ます。
 以下の様式をご提出ください。

1.認定申請書 2部
 ・4号 認定申請書(GoTo等運用緩和)(PDFファイル:43KB)

2.添付書類 1部
 ・4号 添付書類(GoTo等運用緩和)(PDFファイル:40.8KB)

3.運用緩和の適用に係る理由書 1部
 ・4号 運用緩和の適用に係る理由書(PDFファイル:38.2KB)
 ※運用緩和を適用する理由を詳細に記入してください。「新型コロナウイルス感染症の影響によるもの」など抽象的な理由では適用することが出来ませんので、ご注意ください。

創業者及び事業拡大した場合の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方に対し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定の運用緩和が実施されています。

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の場合
    ※ただし、申請書類1(最近1か月と最近3か月を比較)のみ
  2. 前年以降、事業拡大等により単純な売上げ高等の前年比較ができない場合

    以下の該当する様式をご提出ください。※郵送可

申請書類

  1. 最近1か月と最近3か月を比較
    4号 認定申請書(緩和様式-1)(PDFファイル:46.3KB)
    ・ 4号 認定申請書(緩和様式-1 新型コロナウイルス感染症による借換)※R5年10月以降(PDFファイル:48.4KB)
    4号 添付書類(緩和様式-1)(PDFファイル:41.5KB)
  2. 令和元年12月と比較
    4号 認定申請書(緩和様式-2)(PDFファイル:46.2KB)
    ・ 4号 認定申請書(緩和様式-2 新型コロナウイルス感染症による借換)※R5年10月以降(PDFファイル:48.2KB)
    4号 添付書類(緩和様式-2)(PDFファイル:42.2KB)
  3. 令和元年10~12月と比較
    4号 認定申請書(緩和様式-3)(PDFファイル:47.4KB)
    ・ 4号 認定申請書(緩和様式-3 新型コロナウイルス感染症による借換)※R5年10月以降(PDFファイル:48.8KB)
    4号 添付書類(緩和様式-3)(PDFファイル:42.8KB)

注意事項

  • 認定書の発行は原則、申請日の翌日以降となります。
  • 申請受理後から認定までに要する期間は3日間程度を見込んでいます。(ただし、書類の不備等がある場合を除く。)
  • 提出された書類は原則返却できません。写しが必要な場合は、必ず事前にコピーを取った上でご提出ください。
  • 申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。
  • 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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