マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年03月29日

マイナンバーカードが健康保険証等として利用できるようになりました

マイナンバーカードが、健康保険証及び限度額適用認定証等として利用できるようになりました。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご利用ください。

医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと受診できます。利用対象医療機関は厚生労働省ホームページから確認ください。

ー以下の点にご注意くださいー

  • 健康保険の加入・脱退の届出は引き続き必要です。

利用するとできること

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳が不要になったり、口頭で説明が不要になります。

また、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

窓口での支払いを自己負担限度額で止めることができる

マイナンバーカードを保険証として利用されると、限度額適用認定証の申請が不要になります。ご本人が情報提供に同意されることで、窓口での支払い金額が自己負担限度額までとなります。

―以下の点にご注意ください―

  • 住民税非課税世帯の方で、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、保険医療課へ減額するための申請が必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、ご利用いただけません。
  • 所得の申告がない場合は、正確な限度額情報が適用されない場合があります。

就職や引っ越しをしても、そのまま利用できる

―以下の点にご注意ください―

  • 健康保険の加入・脱退の届出は引き続き必要です。
  • 新しい情報に反映されるまで、時間がかかる場合があります。

健康管理に利用できる

マイナポータルの利用を登録すると、今まで自分が処方された薬の情報や特定健診の情報が確認できます。また、医療費通知情報を確認することもできます。

医療費控除がカンタンにできる

医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力ができます。

〈参考ページ〉

国税庁:マイナポータル連携特設ページ

―以下の点にご注意ください―

  • マイナポータルの医療費通知情報は、保険医療機関等の窓口で支払う自己負担額(10円単位で算出)とは異なり、1円単位での表示となる場合があります。そのため、実際に支払った金額と異なる場合がございます。
  • 審査支払期間での取り扱いとならない情報は表示されません。
  • 医療費通知情報の詳細は「マイナポータル よくあるご質問」からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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