国民健康保険の広域化について
兵庫県が国保の運営に加わりました
加東市を含め、兵庫県下の各市町においては、兵庫県が国民健康保険の財政運営の主体となり、保険証の交付・国保税の徴収・高額療養費の申請など、国民健康保険加入者のみなさんに直接関わる業務は、これまでどおり市役所の窓口で行っています。
制度改正による主な変更点
制度改正により、国保加入者のみなさんに直接関係する変更点は、次のとおりです。
被保険者証等の様式
1.加東市に加え、兵庫県も国保の保険者です。
被保険者証等の様式には、保険者に「兵庫県」と記載されています。
2.国保加入者が県内の加東市以外の市町に住所異動した場合でも、資格取得日は継続された
ままになります。
住所異動による資格喪失となるのは『県外転出日』で決定します。
※県内で異動した際の被保険者証は、各市町で発行するため、今までどおり国保加入手続き
が必要となります。
高額療養費の多数回該当通算方法
1か月の医療費が高額になった場合、加入者の所得に応じて、医療費の自己負担額を一定額(限度額)に抑える制度が『高額療養費制度』です。医療費での支払額が、過去12か月のうちに4回以上限度額に到達した場合、この限度額は、さらに減額されます。
県内の転居で世帯の継続性(家計の同一性)が保たれている場合は、高額療養費の該当回数が通算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2019年05月24日