令和6年12月2日から健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します

更新日:2024年12月03日

令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行、再交付はできなくなります。

【国民健康保険に加入されている方】

令和6年12日2日以降も有効期限まで使えます。

令和6年12月2日時点で、お手元にある健康保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できますので、大切にお持ちください。


※ただし、令和6年12月2日以降、以下の項目に該当される場合は、有効期限が異なります。

・75歳になられる方。

(後期高齢者医療保険に移行するため誕生日の前日が有効期限になります。)

・70歳になられる方。

(70歳の誕生日に属する月の月末が有効期限になります。ただし、1日が誕生日の方は前月までが有効期限になります。)

・在留期間満了を迎えられる外国人の方。

(令和7年7月31日より短い場合は、在留期間までとなります。)

 

令和6年12日2日以降の対応について

マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」をご利用ください

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているものになります。

医療機関等を受診する際は、マイナ保険証を医療機関等に設置されているカードリーダーに置いて受診してください。

カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証の両方を提示してください。

「資格情報のお知らせ」は、現在の健康保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の保険情報を確認できる書類として申請いただくことなく送付します。(令和7年7月下旬予定)

※令和6年12月2日以降、70歳になられる方については、国民健康保険被保険者証の代わりに「資格情報のお知らせ」を送付します。

※令和6年12月2日以降、在留期間満了を迎えられ、新たに在留期間更新の確認ができた外国人の方については「資格情報のお知らせ」を送付します。

 

 

マイナ保険証をお持ちでない方は「健康保険証」または「資格確認書」をご利用ください

令和6年12月1日までに発行された健康保険証をお持ちの方は、健康保険証に記載された有効期限まで使用できます。また、有効期限が近づく前に、申請いただくことなく、新たな資格確認書を送付します。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入された方や転居等で住所変更をした場合は、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。医療機関等において「資格確認書」を提示することで受診ができます。

※令和6年12月2日以降、70歳になられる方については、国民健康保険被保険者証の代わりに「資格確認書」を送付します。

※令和6年12月2日以降、在留期間満了を迎えられる外国人の方については、在留期間更新の確認ができてから、「資格確認書」を送付します。

 

 

マイナ保険証の解除について

加東市国民健康保険に加入されている方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は解除の申請をすることができます。

解除登録完了には、おおよそ2ヶ月かかりますのでご了承ください。解除完了については、マイナポータルにて確認できます。

申請できる方

・利用登録解除を希望する本人

・代理人(委任状が必要)

・成年被後見人(登記事項証明書)

※世帯主、同一世帯員であっても、ご自身以外の解除申請をすることはできません。(委任状必要)

※15歳未満の被保険者の利用登録解除は、同一世帯の世帯主及び保護者から申請することができます。(委任状不要)

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカード等)

解除申請書(PDFファイル:248.4KB)

国民健康保険委任状(PDFファイル:60.6KB)

国民健康保険委任状記入例(PDFファイル:120.2KB)

 

国保税に滞納があると…

特別な事情もなく、市がおこなう国民健康保険税(以下「保険税」という)の納付の勧奨に対し、一定期間以上経過しても保険税を納付しない場合は、医療機関等の窓口でかかった費用の全額を負担(10割負担)いただくことになる特別療養費に切り替わります。保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。

特別療養費の支給対象者となった場合は後日、保険医療課の窓口で保険給付相当分の申請をいただくことになります。

納付期限までに納付が難しい場合は、必ず納税相談におこしください。

 

【後期高齢者医療制度に加入されている方】

令和6年12月2日時点で、お手元にある健康保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できますので、大切にお持ちください。

令和6年12月2日以降の対応について

資格確認書の交付対象となる方

・令和6年12⽉2⽇以降に75歳になられる⽅
・転⼊や転居等、保険証の表記が変更となった⽅
・保険証の紛失や破損等で交付申請をされる⽅
※後期高齢者医療制度では、令和7年7⽉末まで、マイナ保険証の利⽤登録の有無に関係なく、資格確認書が発⾏されます。

※マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は解除の申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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