国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に係る支援制度

更新日:2023年12月05日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の収入が減少した方等で、要件を満たす方は申請していただくことにより、国民健康保険税が減免となる場合があります。

 後期高齢者医療については、こちらをご覧ください。

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税

申請期限

令和5年12月31日

減免額の算定方法は2種類あります

1.全額免除

対象  

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

注 主たる生計維持者とは、世帯主のことです。

2.全額、または一部を減免(表1で計算した対象保険税額×表2の区分に応じた減免割合)

対象

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1~3のすべてに主たる生計維持者が該当する世帯

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ、30%以上減少する見込みである
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の、前年の所得の合計額が400万円以下である    

なお、主たる生計維持者の事業等の廃止、または失業があった場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全額を免除します。

※ 国、県、市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、収入に含みませんのでご注意ください。

 

表1 対象保険税額
表1   対象保険税額(ア×イ÷ウ) 
世帯の被保険者全員について算定した保険税額
世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(注)に関する前年の所得額(2種類以上ある場合は、その合計額)
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者、およびすべての被保険者の前年の合計所得金額

注 事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のことです。

 

表2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2      世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合
300万円以下 100%
300万円を超え400万円以下 80%
400万円を超え550万円以下 60%
550万円を超え750万円以下 40%
750万円を超え1,000万円以下 20%
比較する収入、および所得について

  令和4年度分の保険税 令和3年分と令和4年分

 

申請について

必要な書類

共通の提出書類
共通の提出書類

国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)

国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)(PDFファイル:31.8KB)

収入申告書

収入申告書(PDFファイル:58.9KB)

 

主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
医師の診断書など

 

主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

事業の廃止・失業がわかるもの

(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、解雇通知書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、廃業届など)

主たる生計維持者の令和4年1月1日以降の収入が分かる書類の写し

(給与明細書、源泉徴収票など)

主たる生計維持者の令和3年分の確定申告書の写し
※国、県、市から各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)を受けている場合は、その収入額がわかるもの

(収支内訳表や給付金がわかる通帳など)

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大を防止するため、加東市国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)した場合に、傷病手当金を支給します。

支給対象

対象者(以下のすべてに該当される方)

・加東市国民健康保険加入者

・給与等の支払いを受ける者

・新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者

・療養のために仕事を欠勤し、給与の全部、または一部を受けることができない者

支給期間

 労務に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に就くことができない期間

 ただし、給与等の全部、または一部を受け取ることができる場合は、これを受け取ることができる期間は不支給となります。(受け取ることができる給与等の額が、傷病手当金よりも下回る場合は、差額を支給します。)

支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で割った金額×2/3×日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に就くことができない期間

(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月の期間)

申請書類

  • 傷病手当金支給申請書
  • 傷病手当金支給申請関係書被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用(有料))<注意>医療機関記入用の申請書は、省略できる場合があります。

保険医療課から送付しますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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