後期高齢者医療

更新日:2026年10月23日

後期高齢者医療

対象者

後期高齢者医療制度は、老人保健制度から移行した制度で、平成20年4月からスタートしました。75歳以上や、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。兵庫県内のすべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市と役割を分担して制度を実施しています。

各種手続き

・後期高齢者医療資格確認書の交付申請

・特定疾病療養受療証の交付申請

・後期高齢者医療制度に関する書類の送付先変更

・療養費支給の申請

負担割合

病気やケガで診療を受けるときは、マイナ保険証等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担します。

一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。

判定基準等は、「一部負担金の割合について(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

所得区分

医療機関等にかかったときの医療費の一部負担金の割合は、1割・2割・3割のいずれかです。ただし、同じ負担割合でも、所得等により所得区分が区分されます。

判定基準等は、「所得区分について(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

所得区分に応じた自己負担限度額は、「高額療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

所得区分に応じた食事代の自己負担額は、「入院時食事療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

高額療養費

同じ医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。

所得区分に応じた自己負担限度額は、「高額療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

療養費・移送費

やむを得ない事情で資格確認書等を出さずに病院を受診して医療費等を全額支払ったときや医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作成したとき、治療を受けるために緊急的に医療機関等に移送されたとき等の給付です。

申請に必要な書類等は、「療養費・移送費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

入院時食事療養費

入院したときの食事代の自己負担額です。

所得区分に応じた食事代の自己負担額は、「入院時食事療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

標準負担額差額支給について

入院時食事療養費の負担区分が低所得1、低所得2に該当する方が、一般区分の金額で病院に支払いをした場合、食事代の差額支給の申請が必要です。また、低所得2に該当する方が、過去12か月に91日以上入院した場合も、食事代の差額支給の申請が必要となる場合があります。申請には入院日数が確認できる病院の領収書が必要です。

高額介護合算療養費

被保険者と同じ世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算し、限度額を超えた額が支給されます。

後期高齢者医療制度と介護保険制度を合算したときの自己負担限度額等は、「高額介護合算療養費(兵庫県後期高齢者医療広域連合)」のページでご確認ください。

葬祭費

後期高齢者医療保険の加入者(被保険者)が死亡した場合、申請により喪主に葬祭費として5万円が支給されます。(申請が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課 医療係

〒673-1493

兵庫県加東市社50番地 庁舎1階

電話番号:0795-43-0501

ファックス:0795-42-5282
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