令和7年(2025年)4月1日から特定技能外国人の受入れに当たり、協力確認書の提出が必要となります
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国 人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人と の共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
協力確認書の提出について
提出先
加東市市民協働部人権協働課(庁舎1階)
提出方法
窓口、郵送または電子メール
提出時期
・ 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・ 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・ 特定技能外国人の事業所/住居地が変 わった(他の市区町村への転居等)とき
運用の詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 人権協働課 人権推進係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0544
ファックス:0795-42-1735
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更新日:2025年03月13日