太陽光発電設備の設置について、届出を義務付けました。

更新日:2023年08月25日

 再生可能エネルギーの活用推進や地球温暖化対策として、市内でも太陽光発電設備の設置が増加しています。しかし、設備を設置するための木の伐採や土地の造成などは、自然環境や生活環境に影響を与え、また地域住民や関係者への事前の説明不足などで、設置後のトラブルも多く発生しています。

 このため、加東市良好な環境の保全に関する条例と同条例施行規則の一部を改正し、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保し、円滑な発電設備の導入が図られることを目的として、太陽光発電設備設置事業に対する届出を義務付けました。

 

1 対象となる事業

 太陽光発電設備設置事業で、出力が10kW以上のもの。

 ただし、次に該当する事業は除きます。

 ・建築基準法に規定する建築物に設置する事業

 ・太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)

  の適用がある事業

 

2 必要な手続き

 太陽光発電設備設置事業に着手しようとする日の60日前までに「発電設備設置事業届出書」を加東市市民協働部生活環境課(庁舎1階)に正副2部提出してください。

 事業の実施にあたっては、届出日までに地区(自治会)や近隣関係者等に対し、その事業概要について説明会を実施してください。

 

3 事業者の責務

 事業を実施するにあたり、地区(自治会)や近隣関係者等に十分な説明を行い、事業の理解を得ること。

 関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮し、事故、公害及び災害などの事故等の防止に努めること。

 事故等が発生したとき、または紛争が生じたときは、自己の責任において解決し、再発防止のための措置を講ずること。

 発電中止または発電終了時には、事業者の負担と責任において、発電設備を撤去すること。

 

4 注意事項

 事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設については、兵庫県の「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」による届出の対象となります。詳しくは、兵庫県のホームページをご覧ください。

 なお、届出に関する提出書類は加東市市民協働部生活環境課(庁舎1階)に正副3部提出してください。

 

5 条例・施行規則・届出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 生活環境課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0502
ファックス:0795-42-5282
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