太陽光発電設備の設置にかかる届出について
再生可能エネルギーの活用推進や地球温暖化対策として、市内でも太陽光発電設備の設置が増加しています。しかし、設備を設置するための木の伐採や土地の造成などは、自然環境や生活環境に影響を与え、また地域住民や関係者への事前の説明不足などで、設置後のトラブルも多く発生しています。
このため、加東市良好な環境の保全に関する条例と同条例施行規則の一部を改正し、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保し、円滑な発電設備の導入が図られることを目的として、太陽光発電設備設置事業に対する届出を義務づけました。
【重要】令和8年10月1日からの制度改正について
令和8年10月1日から、加東市が兵庫県「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」第16条に規定する特例区域に指定されます。
このため、令和8年12月1日以降に設置工事等に着手する事業については、同県条例の届出等の対象となる事業区域の面積の下限が、5,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上となります。
事業計画を検討されている方は、対象要件をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
1 対象となる事業
太陽光発電設備設置事業で、出力が10kW以上のもの
ただし、次に該当する事業は除きます。
・建築基準法に規定する建築物に設置する事業
・「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)」の適用がある事業
※令和8年12月1日以降に設置工事等に着手する事業については、加東市が兵庫県条例第16条の特例区域となるため、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業は同県条例の適用対象となります。
2 必要な手続き
太陽光発電設備設置事業に着手しようとする日の60日前までに「発電設備設置事業届出書」を加東市市民協働部生活環境課(庁舎1階)に正副2部提出してください。
事業の実施にあたっては、届出日までに地区(自治会)や近隣関係者等に対し、その事業概要について説明会を実施してください。
3 事業者の責務
事業を実施するにあたり、地区(自治会)や近隣関係者等に十分な説明を行い、事業の理解を得ること。
関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮し、事故、公害及び災害などの事故等の防止に努めること。
事故等が発生したとき、または紛争が生じたときは、自己の責任において解決し、再発防止のための措置を講ずること。
発電中止または発電終了時には、事業者の負担と責任において、発電設備を撤去すること。
4 注意事項
令和8年11月30日までに設置工事等に着手する事業
・事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設は、兵庫県条例の届出等の対象です。
令和8年12月1日以後に設置工事等に着手する事業
・加東市が兵庫県条例第16条の特例区域となるため、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電施設は、兵庫県条例の届出等の対象となります。
詳しくは兵庫県ホームページをご覧ください。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について【兵庫県ホームページ】
5 市条例・施行規則・届出様式等
加東市良好な環境の保全に関する条例 (PDFファイル: 223.2KB)
加東市良好な環境の保全に関する条例施行規則 (PDFファイル: 14.1MB)
発電設備設置事業届出様式 (PDFファイル: 96.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 生活環境課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0502
ファックス:0795-42-5282
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年08月21日