戸籍制度が便利になりました!
戸籍法の一部を改正する法律が施行(令和6年3月1日)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました。
1.本籍地以外の市区町村窓口での戸籍証明書等の請求
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付省略
本籍地以外の市区町村窓口での戸籍証明書等の請求
これまで、戸籍証明書等の請求は本籍地の市区町村のみで行っていましたが、令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律が施行されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
証明書 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。
・戸籍の附票、身分事項証明書、独身証明書等のその他戸籍証明書は広域交付の対象外です。
【請求できる方】
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※ 顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
【ご利用に当たっての注意事項】
・毎週火曜日の延長窓口では、本籍地が加東市以外の方の戸籍証明書は発行できません。
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただく必要があります。
・郵送及び代理人による請求はできません。
戸籍届出時における戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付省略
これまで、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍届出をする場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、届出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2024年10月09日