戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

更新日:2025年06月03日

 令和7年5月26日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方

1 本籍地の市区町村からの通知書を確認

 本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

 通知書の送付時期は本籍地市区町村によって異なります。 加東市に本籍のある方への通知書の送付時期は、令和7年6月下旬頃を予定しております。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

 なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

届出の方法

1 マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

 マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。

 マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせは、下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。

電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

 平日  9:30~20:00

 土日祝 9:30~17:30(年末年始12/29~1/3を除く)

2 最寄りの市区町村での届出

 本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。

 ※来庁の際は、本籍地市区町村からの通知をご持参ください。

届出できる日・受付時間

 平日の開庁時間のほか、土日祝日などの開庁時間外でも届出可能です。開庁時間外に加東市で届出する場合は、庁舎北側入口をご利用ください。

届出できる場所

 本籍地または届出人の住民登録地

戸籍の振り仮名の法制度に関しては、法務省コールセンターにお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310(法務省コールセンター)

 8:30~17:15(土日祝日及び年末年始12/30~1/3を除く。)

お問い合わせの前にこちらもご覧ください。

3 郵送での届出

 郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。

 郵送先:〒673-1493 兵庫県加東市社50番地

     加東市役所 市民課 戸籍係

届書の様式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

 届出のできる方を通知書に記載しております。

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分に相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

〈例〉

父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方

父:氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出

母:名の振り仮名の届出

子(18歳):名の振り仮名の届出

子(13歳):15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方

 氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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