戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

更新日:2026年05月28日

 令和7年5月26日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される振り仮名の通知【終了】

 令和7年5月26日時点の情報をもとに、加東市本籍の方には令和7年6月下旬頃より順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。

2 氏名の振り仮名の届出【終了】

振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 加東市に本籍のある方は9月上旬に記載を予定しております。加東市本籍の方で、それまでに氏名の振り仮名を戸籍に記載したい方は、加東市役所市民課窓口で届出していただくか、下記様式を加東市役所市民課に郵送して下さい。

戸籍の振り仮名の法制度に関しては、法務省コールセンターにお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310(法務省コールセンター)

 8:30~17:15(土日祝日及び年末年始12/30~1/3を除く。)

お問い合わせの前にこちらもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
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