委任状(住民異動用)
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用紙の大きさ |
A4サイズ(縦向き) |
書類の内容 |
転入、転出、転居等の手続きは、原則として本人が窓口で手続きすることになっていますが、事情により本人が来庁できないために代理人に委任するときに提出していただきます。 |
手数料 |
無料 |
手続きに必要なもの |
印鑑 代理人本人を確認できる書類 |
備考 |
委任状は必ず本人が自署し、押印してください。本人記入でない委任状は無効となります。 窓口では代理人の本人確認を行いますので、本人確認ができる書類をご持参ください。(本人確認ができる書類とは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書をいいます。) 転入・転居の場合で、異動先にすでに居住している世帯がある場合は、別途同意書(転入・転居)が必要になります。 アパートなど契約書等で確認できる場合がありますので、事前にお持ちください。 世帯合併・分離の場合は、別途申立書(世帯合併・世帯分離)が必要になります。 世帯主変更の場合は、委任状に構成員の変更後の続柄の記載もお願いします。 この様式は住民異動に関する委任状になりますので、国民健康保険、介護保険、各種医療等の届出も併せて必要になる場合は事前にお問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2019年08月26日