火葬許可証の再発行について(よくあるご質問)

更新日:2025年07月11日

Q1.火葬許可証の再発行は、どこでもらえますか。

A1.死亡届を提出した市区町村で申請してください。

死体火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した市区町村でしか発行できません。

死亡届を提出した市区町村を調べたい場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本の「死亡事項欄の受理者」をご確認ください。

Q2.誰が申請できますか。

A2.死亡届の届出人・直系親族・祭祀継承者が申請できます。

死体火葬許可証の再発行は、当時の死亡届の届出人が申請できます。

死亡届の届出人が申請できない場合は、死亡した方の直系親族(祖父母・父母・子・孫)が申請することができます。直系親族が申請できない場合は、先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀継承者が申請することが可能です。(祭祀継承者が申請する場合は、それを証明するものの提示を求めることがあります。)

代行業者や石材屋が手続きを代行して行う場合は、正当な申請者からの委任状が必要です。

Q3.申請にはどのような書類が必要ですか。

A3.以下の書類をそろえてください。

死体火葬許可証の再発行の申請には、

1.戸籍関係書類交付申請書

2.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

3.死亡した親族との続き柄や死亡した日が分かる書類(戸籍謄本)

が必要です。

※3について、本籍地が加東市の方については省略可能です。

Q4.手数料は何円ですか。

A4.1通300円です。

Q5.申請は郵送でできますか。

A5.郵送で可能ですが、以下の点にご注意ください。

郵送で死体火葬許可証の再発行を申請することが可能ですが、A3でご案内した書類のほかに、

・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)

・手数料(郵便為替または現金書留)

を同封の上、加東市役所市民課戸籍係まで郵送してください。