マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について

更新日:2020年06月08日

 令和2年5月25日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が一部改正され、マイナンバー(個人番号)通知カードが廃止となりました。そのため、令和2年5月25日以降は住所や氏名等の券面の記載事項の変更ができなくなります。

※平成27年11月から各世帯に通知カードを順次発送しておりますが、お受け取りできなかった場合は郵便局で一定期間保管されたのち、加東市に返戻されています。これらの返戻された通知カードは、令和3年5月25日に廃棄処分しますので、まだお受け取りされていない方は本人確認書類を持参のうえ、市民課窓口でお受け取りください。

既に通知カードをお持ちの方へ

 既に通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している時は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーを証明することができます。

※既に交付された通知カードを紛失した場合は、市民課にて紛失の届出が必要です。

※既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを返納していただく必要があります。

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知について

 令和2年5月25日以降に出生された方や、国外から転入された方で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」を簡易書留により郵送しております。

個人番号通知書(みほん)

書面には「氏名」「生年月日」「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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