マイナンバーカードの代理人受取りについて

更新日:2023年06月22日

 マイナンバーカードの申請者本人が、病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、代理人の方がカードを受け取ることができます。但し、代理人によるマイナンバーカードの受取りをする場合は、本人確認をより厳格に行うため、必ず顔写真付きの本人確認書類が必要となりますのでご了承ください。

※やむを得ない理由に該当するケースは下部の一覧表をご確認ください。

代理人受取り時の持ち物

・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(受取案内はがき)

・マイナンバーの通知カード(お持ちの方のみ)
 ※マイナンバーが記載された紙製のもの

・申請者本人の本人確認書類(参照:本人確認書類について

 A2点、またはA1点+B1点、またはB3点(顔写真付きが1点以上)

・代理人の本人確認書類(参照:本人確認書類について

 A2点、またはA1点+B1点

・マイナンバーカード(再交付の場合のみ)

・申請者本人の来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由に該当するケース一覧

やむを得ない理由に該当するケース

証明するために必要なもの
・成年被後見人、被保佐人、被補助人 不要(代理権を証する書類により確認とする)
・妊婦 母子健康手帳、妊婦検診受診の領収書、受診券
・未成年 不要(本人確認書類に記載の生年月日により確認とする)
・成人の高校生、高専生 学生証、在学証明書
・日本から海外への留学生 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
・長期入院者 診断書、入院診療計画書、診察明細書、病院長が作成する顔写真証明書
・障害者 障害者手帳、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
・要介護認定者、要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
・施設入居者 入居証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
・75歳以上の高齢者 不要(本人確認書類に記載の生年月日により記載とする)
・心の問題など何らかの理由で外出できない状態 公的サービス等の従事者が作成する書類


 ※仕事が多忙等の理由は、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

・代理権の確認書類

 法定代理人の場合:戸籍謄本、登記事項証明書など

 ※申請者本人が15歳未満で、本籍地が加東市である場合、または法定代理人と同一世帯で親子関係が確認できる場合は不要です。

 

 任意代理人の場合:委任状(受取案内はがきの回答書・委任状欄を不足無く記入したもの)

 ※暗証番号の設定は職員が入力します。暗証番号部分に目隠しシールを貼付するか、任意の封筒に入れる等の措置を講じ、他人の目に触れないようにしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 市民課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0390
ファックス:0795-42-5282
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