生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
生活道路の法定速度が引き下げになります
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の
法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
生活道路では、歩行者や自転車が身近に通行しています。
道路を利用する皆さんの安全を守るため、速度を控え、思いやりのある運転をお願い
します。
生活道路
生活道路とは、主に地域住民が日常生活で利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
引き続き法定速度が時速60kmの道路
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されて
いる一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
注意
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度
となります。
例えば、中央線がなくても時速40kmの標識がある道路では、最高速度は時速30kmではなく時速40kmとなります。
詳細は兵庫県警察ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 防災課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0403
ファックス:0795-42-5055
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更新日:2026年08月27日