自転車の罰則強化について

更新日:2024年12月27日

 道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となっています。

 

 自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

 

 また、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者、酒気帯び運転をした者に自転車を提供した者等にも罰則が科されます。

 

自転車の方だけに限らず、歩行者の方のながらスマホも大変危険です。

 

歩行者の方も、自転車に乗る方も改めて交通ルールを遵守し、交通事故ゼロを目指しましょう。

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