自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます!
道路交通法の改正により、令和6年(2024年)11月に自転車運転中のスマートフォン等の使用(ながら運転)が厳罰化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。
また、令和8年4月から、16歳以上の自転車の運転者は交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
このことにより、自転車を運転中に交通事故につながるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反行為をした場合、青切符が交付され、反則金の納付を求められる場合があります。
自転車は様々な方が利用することができる身近で便利な交通手段です。交通事故に遭わない・起こさないためにも、交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
交通反則通告制度とは
交通反則通告制度は、反則行為をした16歳以上の者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、その通告を受けたものは、反則金を任意に納付したときは、刑事手続に移行することなく、その反則行為に係る事件について起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)という制度です。
制度の詳細:自転車を安全・安心に利用するために-自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】(PDFファイル:7.1MB)
| 主な反則行為 | 反則金額 |
| 携帯電話の使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 通行区分違反(車道の右側通行等) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| イヤホンの使用(必要な音が聞こえないなどの場合) | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
| 並進 | 3,000円 |


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更新日:2026年02月06日