林野火災注意報・火災警報の発令と火の使用制限について

更新日:2026年02月27日

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、総務省消防庁で開催された検討会において、一定の気象条件に達した場合、『林野火災注意報』や『林野火災警報』などを発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされました。

 これにより、北はりま消防組合においても、令和8年2月25日から『林野火災注意報』の運用を開始するとともに、従来からの制度である『火災警報』を厳格に運用し、より一層火災予防に努めることになりました。

 火災が発生しやすい気象条件に達した場合、『火災警報』又は『林野火災注意報』の発令により、火の使用が制限されますので、火災予防へのご協力をお願いいたします。

林野火災注意報・火災警報の発令指標

・林野火災注意報

以下の1.2の両方に該当した場合に発令されます。

 1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下である場合

 2.乾燥注意報が発令されている場合

 

・火災警報

林野火災注意報の発令指標に加え、以下の1.2の両方に該当した場合に発令されます。

 1.強風注意報が発令されている場合

 2.消防長が定める場所で7mを超える風速が観測される場合

 

※上記の発令指標に達し、当日の気象状況等を考慮して発令されます。

林野火災注意報・火災警報が発令されたら...

 林野火災注意報又は火災警報が発令された場合、注意報又は警報が解除されるまでの間、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限され、次の事項を守っていただく必要があります。なお、林野火災注意報の発令時は、屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。火災警報発令時には屋外での火の使用がすべて禁止され、違反した場合、消防法違反として罰金等の罰則が科される場合があります。

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。

3.屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。

5.屋外において、たばこの吸いがらや灰を始末する際は、火が確実に消えていることを確認すること。

林野火災注意報・火災警報発令・解除のお知らせ

 『林野火災注意報』や『火災警報』の発令状況は、「午前9時ごろ」及び「午後1時ごろ」に北はりま消防組合で発令の要否を決定し、以下の方法でお知らせします。

1.北はりま消防組合のホームページ

2.消防職員による消防車両を用いた巡回広報

3.かとう安全安心ネットでのメール配信

ご不明な点がございましたら、北はりま消防本部予防課 0795-27-8122 までお問い合わせください。

制度の詳細

 北はりま消防組合リーフレット(PDFファイル:485.9KB)

https://kitaharima119.net/home/nwes/260226-02.html(北はりま消防組合ホームページ)

     

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 防災課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0403
ファックス:0795-42-5055
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