現場代理人の兼務について
令和3年4月1日から次のいずれにも該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合は、この限りではありません。
兼務の要件
兼務の要件については、下記取扱要領をご確認ください。
事務取扱要領
【加東市】現場代理人の兼務に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 109.2KB)
【病院事業部】現場代理人の兼務に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 108.1KB)
様式一覧
【加東市】現場代理人兼務届 (Excelファイル: 18.4KB)
【加東市】現場代理人兼務解除届 (Excelファイル: 16.4KB)
【病院事業部】現場代理人兼務届 (Excelファイル: 27.2KB)
【病院事業部】現場代理人兼務解除届 (Excelファイル: 25.0KB)
適用日
令和3年4月1日以後に締結する契約から適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 管財課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0413
ファックス:0795-42-7375
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更新日:2024年01月04日