現場代理人の兼務について

更新日:2021年03月29日

令和3年4月1日から次のいずれにも該当する工事に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合は、この限りではありません。

兼務の要件

1.兼務可能な工事は3件までとする。

2.兼務する各工事の契約金額が3,500万円未満の工事であること。

3.加東市発注工事又は、兵庫県発注工事(北播磨県民局管内の工事)とする。

事務取扱要領

様式一覧

適用日

令和3年4月1日以後に締結する契約から適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 管財課
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