低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について

更新日:2022年05月23日

本市では、適正な履行の確保、下請業者・労働者への不当なしわ寄せ、安全対策の不徹底等の防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、最低制限価格制度に加え、平成31年4月から低入札価格調査制度を導入しました。

低入札価格調査制度

1 制度の概要

建設工事請負契約の入札において、あらかじめ設定した低入札調査基準価格未満の価格で入札した者があった場合、契約しようとする内容に適合した履行の可能性を調査したうえで落札者を決定する制度です。

2 対象とする工事

一般競争入札または指名競争入札により市が発注する予定価格1億円以上の建設工事
※工事内容によっては、加東市指名競争入札参加者等資格審査会の判断により、1億円未満でも低入札価格調査制度を適用する場合があります。
 

3 低入札価格調査制度における落札者の決定方法

4 低入札調査基準価格の設定及び算定方法

低入札調査基準価格とは

予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者の入札金額ではその者により契約しようとする内容に適合した工事が施工できないおそれがあると認められる価格

低入札調査基準価格の算出方法

直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%の合計額

※上記金額に消費税等相当額を乗じた額とします。
※ただし、その額が予定価格の92%を超える場合は92%、75%に満たない場合は75%とします。
※市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに予定価格の75%から92%の範囲内で定めます。

5失格判断基準価格の設定及び算出方法

失格判断基準価格

低入札価格調査制度を行う場合において、契約しようとする内容に適合した工事が施工できないと判断される価格で、調査をせずに失格とする価格

失格判断基準価格の算出方法

予定価格の75%未満の価格

6 低入札価格調査制度の手順(フロー図)

最低制限価格制度

1 制度の概要

あらかじめ最低制限価格を設け、予定価格の制限範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする制度です。

2 対象とする工事

一般競争入札または指名競争入札により市が発注する予定価格130万円以上1億円未満の工事

3 最低制限価格制度における落札者の決定方法

4 最低制限価格の設定及び算定方法

最低制限価格とは

契約しようとする内容に適合した工事を施工するために設けた下限額で、この価格を下回った場合、失格とする価格

最低制限価格の算出方法

(1) 土木一式工事、舗装工事、水道施設工事、建築一式工事

      直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費等×68%の合計額

(2) 上記以外の工事

      設計額の75%

※低入札調査基準価格を準用します。
※上記金額に消費税等相当額を乗じた額とします。
※ただし、その額が予定価格の92%を超える場合は92%、75%に満たない場合は75%とします。
※市長が特に必要と認めたときは、契約ごとに予定価格の75%から92%の範囲内で定めます。

低入札調査基準価格等の公表について

低入札調査基準価格、失格判断基準価格及び最低制限価格は、事後公表とします。

低入札価格調査制度に関する様式について

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 管財課 契約検査係
〒673-1493
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電話番号:0795-43-0413
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