固定資産台帳の公表について

更新日:2024年04月01日

統一的な基準に基づく財務書類の作成に伴い、市の保有する固定資産について公表します。

 

【留意事項】

・固定資産の評価基準、評価方法については原則として取得原価としていますが、取得原価が不明なものは再調達原価としています。

(注意)取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なもの、無償で移管を受けたもの、昭和59年以前に取得したものについては、備忘価格1円としています。

・固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しています。

・物品及びソフトウェアについては、取得価格または再調達価格が50万円以上の場合に計上しています。

・水道事業会計、下水道事業会計及び病院会計については、地方公営企業法を適用し企業会計を導入しているため、掲載していません。

・令和5年3月31日時点で未完成の資産(建設仮勘定)は掲載していません。

地方公会計制度に基づく財務書類について

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