行政不服審査制度
行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるためのもので、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査法に基づく不服申立ては、審査請求により行うことができます。
なお、このページでは加東市長に対する審査請求について説明しています。加東市教育委員会等に対する審査請求については、それぞれの処分を行った所管課にお問い合わせください。
審査請求の対象となる処分等
1 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。
2 不作為
法令に基づく申請に対し、行政庁が相当の期間内に処分その他の公権力の行使に当たる行為をしないことをいいます。
審査請求をすることができる方
1 処分について審査請求をする場合
行政庁の処分に不服がある方が、その処分についての審査請求をすることができます。
2 不作為について審査請求をする場合
その不作為に係る申請をした方が、その不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる期間
1 処分について審査請求をする場合
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
なお、正当な理由がある場合は、これらの期間を経過した後でも審査請求をすることができます。ただし、審査請求人の業務の繁忙、病気、出張などの事情は、正当な理由には該当しないと考えられています。
2 不作為について審査請求をする場合
申請から相当な期間を経過しても不作為がある場合において、その不作為が継続している間は審査請求をすることができます。
審査請求の方法
審査請求は、審査請求書を提出することにより行ってください。
次の記載事項が記載されていれば、任意の様式で提出することもできます。
1 処分についての審査請求書の記載事項
(1) 審査請求人の氏名及び住所又は居所(注意1)
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
2 不作為についての審査請求書の記載事項
(1) 審査請求人の氏名及び住所又は居所(注意1)
(2) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(3) 審査請求の年月日
(注意1)
審査請求人が法人等である場合は、その法人等の名称と所在地を記載し、加えて、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所又は居所を記載する必要があります。
(注意2)
総代を互選した場合はその総代の氏名及び住所又は居所、代理人によって審査請求をする場合はその代理人の氏名及び住所又は居所も記載する必要があります。
提出部数
【処分を行った者が加東市長である場合】
正本1通を提出してください。
【処分を行った者が加東市長以外(福祉事務所長等)である場合】
正本1通、副本1通の計2通を提出してください。
添付書類
【審査請求人が法人等である場合】
代表者又は管理者の資格を証明する書類(登記事項証明書等)
【総代が選任されている場合】
総代の資格を証明する書類(総代互選書)
【代理人によって審査請求をする場合】
代理人の資格を証明する書類(委任状)
提出先
〒673-1493 加東市社50番地
加東市 総務財政部 総務財政課(市役所4階)
持参又は郵送で提出してください。
審査の流れ
審査は原則として、次のような流れで行われます。
一定の期間(数カ月~場合によってはそれ以上)がかかりますので、あらかじめご了承ください。
1.審理員による審理
審査請求書が提出されたときは、原則として、審査庁が処分に関与していない等の要件を満たす職員から指名する審理員が審理を行います。
審理員は、審理の結果を審理員意見書として取りまとめ、審査庁に提出します。
2.加東市行政不服審査会への諮問
審理員意見書の提出を受けた審査庁は、弁護士等の第三者により構成される加東市行政不服審査会に諮問を行います。
加東市行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や妥当性について審査を行い、その結果を審査庁に答申します。
3.裁決
加東市行政不服審査会から答申を受けた審査庁は、裁決を行い、審査請求人に対し裁決書謄本を送付します。
これをもって、審査は完結します。
不服申立て(審査請求)の処理状況
加東市における不服申立て(審査請求)の処理状況について公表します。









更新日:2026年09月08日