情報公開制度について

更新日:2020年11月25日

 情報公開制度は、加東市情報公開条例の規定により、市が保有している公文書を請求に応じて開示する制度です。

公文書の開示を請求できる方

次のいずれかに該当する方は、公文書の開示を請求することができます。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. 市の機関が行う事務・事業に利害関係を有する方

開示請求の対象となる公文書

市が保有する次の種類の公文書が対象となります。

  1. 文書(一般文書、帳票、台帳など)
  2. 図画(地図、図面など)
  3. 写真
  4. 電磁的記録

開示請求の方法

請求は公文書開示請求書に必要な事項を記入して、請求する文書を保有している課に提出してください。請求する文書を保有している課が不明な場合は、総務財政課にご相談ください。

なお、一般的に公開されている情報は、上記の情報開示請求の手続がなくとも情報提供することができます。

不開示情報

公文書は開示が原則となりますが、次の情報が記録されている部分は、不開示となる場合があります。

  1. 個人情報
  2. 法人等に不利益を与える情報
  3. 法令等の定めにより、開示することができない情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある審議、検討、協議等に関する情報
  6. 市等の事務・事業などの適切な執行に支障を及ぼすおそれがある検査、契約、調査研究などに関する情報

開示・不開示の決定までの期間

請求があった日から原則15日以内です。ただし、やむを得ない理由があるときは45日以内となります。

費用

開示請求に要する費用は無料です。ただし、写しの作成費用や郵送代については、実費をご負担いただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 総務財政課 総務係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0410
ファックス:0795-42-7375
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