個人情報保護制度について

更新日:2023年04月01日

 個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律及び加東市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、市が保有している個人情報を、その本人の請求に応じて開示、訂正、利用停止する権利を保障することにより個人情報の保護を図る制度です。

個人情報とは

個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもので、他の情報と組み合わせることで個人が特定される情報も含みます。

個人情報の取り扱いについて

保有の制限等

市は、個人情報の利用目的を特定し、その目的の達成に必要な範囲で個人情報を保有します。

利用目的の明示

市が本人から直接書面(電磁的記録を含む。)で個人情報を取得するときは、個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示します。

正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲で、市が保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。

安全管理措置

市が保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防ぐための必要かつ適切な措置を講じます。

従事者の義務

市職員、市の委託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に利用しないよう定められています。

万が一、市職員、市の委託業務に従事している者等が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合は、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。

利用及び提供の制限

個人情報の保護に関する法律その他法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、市が保有する個人情報を利用し、又は提供しません。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報の保護に関する法律では、市が個人情報ファイルを保有した場合には、例外を除き、帳簿を公表しなければならないことされています。加東市が公表している個人情報ファイル簿については、下記のページをご覧ください。

個人情報の開示について

個人情報の開示請求ができる方

市が保有している自己に関する情報について、どなたでも開示請求することができます。また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や本人の委任による代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

個人情報の開示請求の方法

個人情報の開示請求をしたい場合は、保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、個人情報を保有している課に提出してください。個人情報を保有する課がわからない場合は、総務財政課にご相談ください。

開示請求の際、請求者本人であることを示す書類(代理人による請求については、本人の代理人であることを示す書類)を提示し、又は提出してください。

窓口で開示請求される場合

下記のいずれかの書類を提示してください。

  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
  • 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

郵送で開示請求される場合

下記の2種類の書類を提出してください。

  1. 下記のいずれかの書類の写し
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
  • 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  1. 住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)

代理人が請求される場合

  1. 代理人に係る下記のいずれかの書類を提示し、又は写しを提出してください。
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
  • 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  1. 本人の代理人であることを証明する、下記のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
  • 戸籍謄本
  • 委任状
  • その他代理人であることを証明する書類

不開示情報

市が保有している個人情報に、次の情報が記録されている部分は、不開示となる場合があります。

  1. 請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等に不利益を与える情報
  4. 国の安全等に関する情報
  5. 公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある審議、検討、協議等に関する情報
  7. 市の事務・事業などの適切な執行に支障を及ぼすおそれがある検査、契約、調査研究などに関する情報

開示決定までの期間

開示請求があった日から原則15日以内です。ただし、やむを得ない理由があるときは30日以内となります。

費用

開示請求に要する費用は、無料です。ただし、コピー代や郵送代については、実費をご負担いただきます。

なお、コピー代や郵送代を納付する資力がないと認められる場合には、その費用を免除することができる場合がありますので、請求先の課にご相談ください。

個人情報の訂正及び利用停止について

開示の結果、自分の個人情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。また、自分の個人情報の取り扱いが不適正と思われるときは、利用停止を請求することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 総務財政課 総務係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0410
ファックス:0795-42-7375
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