専決処分が不承認であったことに対する措置について【令和6年度加東市一般会計補正予算(第10号)】

更新日:2025年06月27日

専決処分を行った経緯について

 令和6年度加東市一般会計補正予算(第10号)は、自走式トイレカーを購入するための財源の一部を地方債から公共施設整備基金に変更したものです。

 この公共施設整備基金は、平成29年度にいただいた寄附金を積み立てているもので、活用することを令和7年3月31日に決定したため、必要な予算を措置する必要がありましたが、年度の最終日であり、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしました。

専決処分後の議会への報告について

 専決処分については、地方自治法第179条第3項により、「議会に報告し、承認を求めなければならない」とされています。このため、6月の第125回加東市議会定例会で報告し、承認を求めましたが、不承認となりました。

 不承認の理由としましては、「公共施設整備基金を取崩して自走式トイレカー購入の財源としているが、自走式トイレカーは公共施設ではないため、この基金を充当することは適当でない」ことであると認識しております。

 一部の議員からは、「自走式トイレカーも公共施設である」とのご意見をいただいたものの、半数を超える議員にはご納得いただけませんでした。

専決処分の不承認に伴う措置について

 議会では自走式トイレカーを購入することについての反対意見はなかったこと、また、不承認であっても専決処分の効力には影響がないことから、自走式トイレカーの購入は予定どおり進めた上で、次のとおり措置を講じることとします。

  1. 自走式トイレカー購入の財源に充当するために処分した公共施設整備基金を補てんするため、9月の加東市議会定例会に、令和7年度加東市一般会計補正予算を提案します。
  2. 公共施設整備基金を設置する目的や基金を処分することができる範囲を明確にするため、9月の加東市議会定例会に、条例を提案します。
  3. 説明責任を果たす観点から、今回の専決処分を行った経緯や不承認であったことに対して講じる措置について、広報かとうとホームページを通じて市民の皆様に説明します。

今後の市政運営について

 今回の専決処分の不承認については、市長として大変重く受け止めております。今後、このようなことが起こらないよう、適正に事務を遂行してまいりますので、引き続き市政運営にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

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