健全化判断比率等について

更新日:2017年09月25日

平成28年度決算 健全化判断比率等について

 自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、健全化判断比率として4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業の経営状況を示す指標(資金不足比率)が定められました。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
加東市の平成28年度決算に基づく健全化判断比率の4比率は、いずれも「健全段階」にあり、各公営企業につきましても、資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当しない団体となっています。

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