健全化判断比率について

更新日:2017年03月24日

平成27年度決算 健全化判断比率について

 自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期に健全化を促すため、財政健全化法が制定され、健全化判断比率として四つの指標及び公営企業の経営状況を示す指標が定められました。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
加東市の平成27年度決算に基づく健全化判断比率の4比率は、いずれも「健全階段」にあり、各公営企業につきましても、資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当しない団体となっています。

平成27年度の実績値を公表します。

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