令和3年度決算に基づく健全化判断比率等について

更新日:2022年09月30日

令和3年度決算 健全化判断比率等について

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を健全化判断比率として定めています。また、資金不足比率は、公営企業の経営状態の悪化の度合いを示すものとされています。
  健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
  加東市の令和3年度決算に基づく健全化判断比率の4指標は、いずれも「健全段階」にあり、各公営企業につきましても、資金不足を生じていないため、資金不足比率は該当しない団体となっています。

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