納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
【徴収の猶予】
事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあるなどの理由で地方税を納期限までに納付できない場合は、猶予制度があります。(地方税法第15条)
税務課 徴収係までご相談ください。
〈該当する要件〉
1 災害により財産に相当な損失が生じた、又は盗難にあった場合
例)震災、風水害、火災その他の災害による財産の損失や盗難にあった場合
2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
3 事業を廃止し、又は休止した場合
例)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
4 事業に著しい損失を受けた場合
例)納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請書
添付書類
【申請による換価の猶予】
地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。 (地方税法第15条の6)
税務課 徴収係まで相談ください
申請書
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 徴収係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0398
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2021年12月07日