加東市インターネット公売落札後の手続

更新日:2021年07月05日

落札後の手続(動産)

加東市の公売担当へお電話ください。(電話番号 0795-43-0398)

  • 開札後、最高価申込者(落札者)となった方へKSI官公庁オークションから自動的にメールが送信されます。そのメールの「加東市からのお知らせ」をご確認ください。また、加東市が最高価申込者(落札者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
  • このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で加東市役所の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • メールに記載された加東市公売担当に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付などの手続を行う場合は『代理人が落札後の手続を行う場合』をご覧ください。

買受代金の納付

納付していただく金額は、買受代金:落札価額−公売保証金額となります。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を加東市が確認できることが必要です。買受代金納付期限は、加東市からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  • 希望者には、加東市からお送りするメールで振込口座をお知らせします。
  • 買受代金を振り込んだ日から加東市が納付を確認するまで3日(土・日・祝日などを除く)程度かかることがあります。 
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。

現金書留による送付

  • 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
  • 現金書留は買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。

郵便為替による納付

郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ加東市にご確認ください。

現金の直接持参または銀行振出小切手の直接持参

小切手は、神戸手形小切手交換所所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
なお、受付時間は、9時から17時までです。(土・日・祝日などを除く)

  • 買受代金は、過不足のないように納付してください。直接持参以外の方法で納付する場合、つり銭は出せません。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに加東市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続を行う場合は 『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。

必要書類の提出

買受人となった方は、以下の書類を買受代金納付期限までに、加東市総務財政部税務課に提出してください。

  • 加東市から落札者へ送信されたメールを印刷したもの
  • 落札者が個人の場合、運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関が発行した身分証明書
  • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)
  • 送付依頼書(送付による公売物件の引渡しを希望される場合)

必要書類は、郵便(郵便料は買受人の負担)もしくは直接加東市総務財政部税務課に持参してください。
買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続を行う場合は『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。

公売物件の引渡し

  加東市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

  • 売却決定後、加東市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  • 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。
  • 引渡し場所は、原則、加東市役所1階税務課窓口となります。必ず加東市から落札者へ送信されたメールを印刷したもの、身分証明書をご持参ください。
  • 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等でご説明します。

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続をおこなう場合、以下の書類を提出してください。

  • 委任状(双方の実印が押印されている事が必要です。)
  • 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人が加東市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できる書面。

買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなど行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要です。

落札後の手続(自動車)

加東市の公売担当へお電話ください。(電話番号 0795-43-0398)

  • 開札後、最高価申込者(落札者)となった方へKSI官公庁オークションから自動的にメールが送信されます。そのメールの「加東市からのお知らせ」をご確認ください。また、加東市が最高価申込者(落札者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
  • このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で加東市役所の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • メールに記載された加東市公売担当に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付などの手続を行う場合は『代理人が落札後の手続を行う場合』をご覧ください。

買受代金の納付

納付していただく金額は、買受代金:落札価額−公売保証金額となります。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を加東市が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、加東市からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  • 希望者には、加東市からお送りするメールで振込口座をお知らせします。
  • 買受代金を振り込んだ日から加東市が納付を確認するまで3日(土・日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。

現金書留による送付

  • 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
  • 現金書留は買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。

郵便為替による納付

•郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ加東市にご確認ください。

現金の直接持参または銀行振出小切手の直接持参

小切手は、神戸手形小切手交換所所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
なお、受付時間は、9時から17時までです。(土・日・祝日などを除く)

  • 買受代金は、過不足のないように納付してください。直接持参以外の方法で納付する場合、つり銭は出せません。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに加東市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続を行う場合は『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。
  • 買受人は、公売による自動車の取得により、別途自動車取得税が課税されることがあります。(詳しくは所管の県税事務所自動車税担当課にお問い合わせください。)

必要書類の提出

買受人となった方は、以下の書類を買受代金納付期限までに、加東市総務財政部税務課に提出してください。

  • 加東市から落札者へ送信されたメールを印刷したもの
  • 落札者が個人の場合、運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関が発行した身分証明書
  • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  • 所有権移転登録請求書 
    加東市から送付される所有権移転請求書に必要事項を記入し、署名・捺印(実印)してください。
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 落札者の印鑑証明書(発行から3か月以内のものに限ります。)
  • 郵便切手 1,500円分程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が神戸運輸監理部兵庫陸運部および軽自動車検査協会兵庫事務所以外の場合のみ)
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)

必要書類は、郵便(郵便料は買受人の負担)もしくは直接加東市総務財政部税務課に持参してください。
買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続きを行う場合は『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。
抹消登録済の自動車については、上記と異なり、別途、自動車登録(基本的には新規登録の手続)などの手続を買受人本人が行うことになります。また、それらの費用についてもすべて買受人の負担となりますのでご注意ください。これらの手続等については所管の県税事務所自動車税担当課にご確認ください。

公売物件の引渡し・移転登録などの嘱託

加東市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

  • 加東市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、神戸運輸管理部兵庫陸運部及び軽自動車検査協会兵庫事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は、原則、郵送にて行います。
  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  • 売却決定後、加東市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  • 引渡し場所は、原則、加東市役所1階税務課窓口となります。必ず加東市から落札者へ送信されたメールを印刷したもの、身分証明書をご持参ください。
  • 自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用については、買受人の負担となります。
  • 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等でご説明します。

抹消登録済の自動車については、動産の扱いとなり、上記手続きと異なる部分がありますので、所管の県税事務所自動車税担当課ご確認ください。また、買受後の車両の搬送等についても買受人本人が行うこととなり、それらの費用についてもすべて買受人の負担となりますのでご注意ください。

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を提出してください。

  • 委任状(双方の実印が押印されている事が必要です。)
  • 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人が加東市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できる書面。

買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなど行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要です。

落札後の手続(不動産)

加東市の公売担当へお電話ください。(電話番号 0795-43-0398)

  • 開札後、最高価申込者(落札者)となった方へKSI官公庁オークションから自動的にメールが送信されます。そのメールの「加東市からのお知らせ」をご確認ください。また、加東市が最高価申込者(落札者)または、次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
  • このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で加東市役所の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  • メールに記載された加東市公売担当に電話してください。加東市の担当者に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付などの手続を行う場合は『代理人が落札後の手続を行う場合』をご覧ください。

次順位買受人となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に加東市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に下記の手続を行ってください。
以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

買受代金の納付

納付していただく金額は、買受代金:落札価額−公売保証金額となります。
登録免許税相当額:金額は買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。

買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を加東市が確認できることが必要です。
買受代金納付期限は、加東市からお送りするメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行振込

  • 希望者には、加東市からお送りするメールで振込口座をお知らせします。
  • 買受代金を振り込んだ日から加東市が納付を確認するまで3日(土・日・祝日などを除く)程度かかることがあります。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。

現金書留による送付

  • 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
  • 現金書留は買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。

郵便為替による納付

郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ加東市にご確認ください。

現金の直接持参または銀行振出小切手の直接持参

小切手は、神戸手形小切手交換所所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
なお、受付時間は、9時から17時までです。 (土・日・祝日などを除く)

  • 買受代金は、過不足のないように納付してください。直接持参以外の方法で納付する場合、つり銭は出せません。
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに加東市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • 買受人ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続を行う場合は『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。
  • 買受人は、公売による不動産の取得により、別途不動産取得税が課税されることがあります。(詳しくは所管の県税事務所不動産取得税担当課にお問い合わせください。)

必要書類の提出

買受人となった方は、以下の書類を買受代金納付期限までに、加東市総務財政部税務課に提出してください。

  • 加東市から落札者へ送信されたメールを印刷したもの
  • 落札者が個人の場合、運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関が発行した身分証明書
  • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  • 所有権移転登記請求書(有権移転登記請求書に必要事項を記入し、署名・捺印(実印)してください。)
  • 登録免許税相当の収入印紙または領収証書
  • 固定資産税評価通知書
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  • 郵便切手 1,500円分程度(登記嘱託書の郵便料となります。)

 必要書類は、郵便(郵便料は買受人の負担)もしくは直接加東市総務財政部税務課に持参してください。
 買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人でない方が代理人として買受代金の納付など手続を行う場合は『代理人が落札手続を行う場合』をご覧ください。

権利移転登記の嘱託

加東市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

  • 加東市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登記の嘱託)を行います。
  • 売却決定(開札の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金の納付したときに所有権等の権利が移転します。
  • 加東市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、加東市でお預かりし、登記後にお返しします。
  • 詳細は、落札後にいただく電話でご説明します。
  • 所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

加東市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を提出してください。

  • 委任状(双方の実印が押印されている事が必要です。)
  • 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • 代理人が加東市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できる書面。

買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなど行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 徴収係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0398
ファックス:0795-42-5282
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