同意もなしに差押えや財産調査はできるのでしょうか?

更新日:2022年08月22日

答え

法律では納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されないときは、本人に対して事前に連絡や同意がなくても差押えができることとなっています。しかし、あくまでも自主的な納付をお願いするため、督促状を発送した後も文書・電話などにより催告しています。 財産調査については、税金等を滞納すると法律に基づきすべての財産に対する調査権限が発生します。調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、これに協力しなければなりません。また、自宅などを捜索し、動産等の差押えをする場合もあります。
 なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。 もし、納税ができない事情等がある場合は放置されずに、必ず事前に税務課に連絡してください。納税方法等のご相談に応じます。

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